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町施設における敷地内禁煙の実施について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年6月4日更新 <外部リンク>

 健康増進法の改正により、地方公共団体の行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙となるなど、受動喫煙対策が強化されます。

 町では、住民の健康増進を図るとともに、望まない受動喫煙の防止を推進していくため、令和元年7月1日から一部の観光施設等を除く町施設において敷地内禁煙を実施します。受動喫煙防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

【受動喫煙とは】

 自分はたばこを吸わなくても、たばこから立ち上る煙や、たばこを吸う人が吐き出した煙を吸うことを受動喫煙といいます。たばこの煙には多くの有害物質が含まれており、吸っている本人の健康だけでなく、周りの人の健康にも影響を及ぼします。

 

【禁煙にチャレンジしてみませんか?】

 禁煙外来などで専門家のサポートを受けながら禁煙にチャレンジしてみませんか。

 町では電話等で禁煙外来の紹介や禁煙の相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

 

【お問合せ・ご連絡先】

敷地内禁煙について

 総務課 電話0858-35-3111

禁煙相談などについて

 健康推進課 電話0858-35-5375