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「第4次湯梨浜町教育振興基本計画」の策定について
◆策定の趣旨
教育基本法に基づき、国は教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的に、平成20年度に第1期、平成25年度に第2期、平成30年度に第3期そして、令和5年度に第4期教育振興基本計画を策定しました。地方公共団体においては、国の教育振興基本計画を参酌しながら、地域の実情に応じた教育の振興に関する基本的な計画を定めるよう求められています。
湯梨浜町では、平成24年8月に「次代を担う 心豊かな 人づくり」を基本理念に第1次計画を、平成28年3月に「志をもって 共に学び 明日を拓く 人づくり」を基本理念に第2次計画を、令和3年3月に「志をもって 共に学び 明日を拓く 湯梨浜町の人づくり」を基本理念に第3次計画を策定し、計画的に学校教育や社会教育の充実に取り組んできました。
このたび令和7年度末で第3次計画期間が終了することに伴い、第3次計画の成果と課題を踏まえ、今後5年間の本町の教育施策の方向性を示すために新たな計画を策定します。
湯梨浜町では、平成24年8月に「次代を担う 心豊かな 人づくり」を基本理念に第1次計画を、平成28年3月に「志をもって 共に学び 明日を拓く 人づくり」を基本理念に第2次計画を、令和3年3月に「志をもって 共に学び 明日を拓く 湯梨浜町の人づくり」を基本理念に第3次計画を策定し、計画的に学校教育や社会教育の充実に取り組んできました。
このたび令和7年度末で第3次計画期間が終了することに伴い、第3次計画の成果と課題を踏まえ、今後5年間の本町の教育施策の方向性を示すために新たな計画を策定します。
◆計画の位置づけ
本計画は、中長期的に取り組むべき本町の教育課題やめざすべき姿の共通認識とその実現に向けた取り組みの方向性を示すものです。教育基本法第17条第2項の規定に基づく、「地方公共団体の定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画」であり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に基づく「湯梨浜町教育大綱(令和7年6月)」を踏まえて策定しています。
また、本計画は、町政全般の基本方針である「第5次湯梨浜町総合計画」の部門別計画であり、関連する他の部門別計画との整合を図りながら教育施策を推進していきます。
また、本計画は、町政全般の基本方針である「第5次湯梨浜町総合計画」の部門別計画であり、関連する他の部門別計画との整合を図りながら教育施策を推進していきます。
◆基本理念
「ふるさと湯梨浜を愛し 志を立て 共に学ぶ 人づくり」
~ ふるさと湯梨浜に愛と誇りを持ち
自他のより良い未来につながる志を立て
友と共に学び 互いを向上させる 人を育てる ~
~ ふるさと湯梨浜に愛と誇りを持ち
自他のより良い未来につながる志を立て
友と共に学び 互いを向上させる 人を育てる ~
◆計画の期間
令和8年度から令和12年度までの5年間の計画とします。
なお、計画期間内であっても、特段の必要があれば、見直しを行うなど、柔軟な対応を行います。
なお、計画期間内であっても、特段の必要があれば、見直しを行うなど、柔軟な対応を行います。



