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第4次湯梨浜町教育振興基本計画の策定経過について
第4次 湯梨浜町教育振興基本計画の策定について
1 改訂の趣旨
教育基本法により、国は教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的に、平成20年度に教育振興基本計画を、平成25年度に第2期教育振興基本計画を、平成30年度に第3期教育振興基本計画を、令和5年度に第4期教育振興基本計画を策定しました。第4期教育振興基本計画では、「持続可能な社会の創り手の育成」「日本社会に根差したウエルビーイングの向上」という2つのコンセプトのもと、今後の教育施策に関する基本的な方針として「グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成」「誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進」「地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進」「教育デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進」「計画の実効性確保のための基盤整備・対話」が掲げられています。地方公共団体としては、国の教育振興基本計画を参酌しながら、地域の実情に応じた教育の振興に関する基本的な計画を定めるよう求められています。
これを受けて湯梨浜町では、平成24年8月に「次代を担う 心豊かな 人づくり」を基本理念に第1次教育振興基本計画を、平成28年3月「志をもって 共に学び 明日を拓く 人づくり」を基本理念に第2次教育振興基本計画を、令和3年3月「志をもって 共に学び 明日拓く 湯梨浜町の人づくり」を基本理念に第3次教育振興基本計画を策定し、計画的に学校教育や社会教育の充実に取り組んできました。
このたび令和7年度末で第3次計画期間が終了することに伴い、第3次計画の成果と課題を踏まえ、今後5年間の本町の教育施策の方向性を示すために新たな計画を策定します。
2 計画の位置づけ
教育振興基本計画(以下、「計画」という。)は、中長期的に取り組むべき本町の教育課題や目指すべき姿の共通認識とその実現に向けた取組の方向性を示すものです。教育基本法第17条第2項の規定に基づく、「地方公共団体の定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画」であり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に基づく「湯梨浜町教育大綱」(令和7年6月)を踏まえて策定します。
また、本計画は、町政全般の基本方針である「湯梨浜町第5次総合計画」の部門別計画であり、関連する他の部門別計画との整合を図りながら教育施策を推進していきます。
3 対象範囲
湯梨浜町教育委員会が所掌する教育の取組を範囲とし、策定主体は湯梨浜町教育委員会とします。
4 計画期間
令和8(2026)年度から令和12(2030)年度までの5年間とします。
なお、計画期間内であっても、特段の必要があれば、見直しを行うなど、柔軟な対応を行います。
5 計画の構成
湯梨浜町教育が中長期的に目指すべき姿を「基本理念」として示し、基本理念を踏まえて湯梨浜町教育で育てたい、具体的な能力などを「基本理念を支える4つの力」として示しています。
湯梨浜町教育の抱える諸課題を解決するため、今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき方向性を「目標」としてまとめました。
具体的な施策を実施するに当たり、「目標」ごとに、5年間に達成しようとする施策や数値目標を設定するとともに、毎年度、取り組む行動計画を「教育要覧」として別に定め、取組を検証、評価するとともに、新たな取組へ反映させていくこととします。
6 湯梨浜町教育振興基本計画検討委員会
学識経験者や保護者、地域住民等の代表を委員の構成とする(14名)。
湯梨浜町教育振興基本計画検討委員会委員名簿 (PDFファイル:306KB)
● 経過状況
令和7年8月4日に第1回検討委員会を開催しました。