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監査等の種類

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

監査委員は地方自治法や地方公営企業法に基づき各種監査や審査、検査を行っています。
監査等の結果については、報告書や意見書を作成して町長や議長、関係機関等へ提出しています。
定期監査等の結果報告書は掲示板及び町ホームページにて公表を行っています。
監査委員の業務には次のようなものがあります。毎年必ず実施するもののほか、必要があると認めるときや、住民、議会、町長から請求・要求があったときに実施するものがあります。

監査の種類 内容
定期監査 町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかを監査します。
本町では年2回実施しています。
決算審査 決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行や事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかを審査します。
町長は、この審査の意見書を付けて決算を議会の認定に付します。
基金の運用状況審査 基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかを審査します。
財政健全化判断比率等審査 町長から提出された健全化判断比率、公営企業の経営の健全性を判断する資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数の正確性、財政運営の適正性について審査します。
例月出納検査 会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の出納事務が適正に行われているかを検査します。
行政監査 監査委員が必要と認めたときは、町の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかを監査します。
随時監査 監査委員が必要と認めたときは、いつでも定期監査に準じて監査するものです。
財政援助団体監査 監査委員が必要と認めたとき、又は町長の要求があるときは、町が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えているもの等の出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査します。
住民監査請求に基づく監査 住民が町長若しくは町の執行機関又はその他の職員について、違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することにより実施する監査です。
その他の監査
  • 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
  • 議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
  • 請願の措置としての監査(地方自治法第125条)
  • 町長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
  • 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項)