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農業委員会による最適化活動の推進等について

ページID:0027472 更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

農業委員会による最適化活動の推進等

農業委員会等に関する法律第37条及び同法施行規則第15条の規定、並びに「農業委員会による最適化活動の推進等について(令和4年2月2日付3経営第2584号・令和5年5月29日付5経営第591号農林水産省経営局長通知)」に基づき、次のとおり公表します。

なお、公表の期間は、各年度について公表から3年間とします。

〇最適化活動の目標の設定等

〇最適化活動実施状況、点検・評価及び事務の実施状況

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