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農業委員会の仕事

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

農地の権利移動

 耕作を目的として農地を所有権移転したり、賃借権や使用貸借権を設定する場合は、農地法第3条の定めによる許可を受けなければなりません。

 農業委員会では申請をもとに定例会議において内容を審査し、許可・不許可の決定をします。

 ただし現在、農地の貸し借りについては「農業経営基盤強化促進法」に基づいた貸し借りが多く行われています。この法によるものの場合、農地法と異なり耕作権等が発生することがなく、貸し借りがスムーズに行えるためです。

農地の転用

 転用とは農地を農地以外の用地にすることで、自らの所有する農地を転用する場合は農地法第4条、権利設定または移転を伴う転用の場合は、農地法第5条の定めによる許可を受けなければなりません。

 農地転用許可は申請内容によって国または県が行うこととなっておりますが、農業委員会は許可申請を受け付け、定例総会において内容を審査し、許可・不許可などの意思決定内容を意見として付して、申請書類を進達します。

農地の賃貸借の解約

 農地法等により権利設定された農地の賃貸借契約を貸人・借人の合意により解約する場合などには、農地法第18条の定めにより農業委員会へ通知することとなっています。

農業者年金の諸手続き

 農業を営んでいる方は、国民年金に加入することになっておりますが、その割増分として農業者年金制度があります。

 農業委員会では、JA鳥取中央ともに農業者年金基金から業務委託を受けて、農業者年金に関する手続きを行っています。