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農業委員会とは

ページID:0000902 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 農業委員会は町役場とは別に設置される行政委員会で、地方自治法の規定により設置されています。委員会は選挙により選出された委員と町長が選任する委員とで構成されており、「農業委員会等に関する法律」のほか「農地法」「農業経営基盤強化促進法」などに基づき、農業に関連した多くの事務を行っているとともに、現在の厳しい農業情勢を改善すべく、精力的に活動しています。

 現在、湯梨浜町の農業委員は20名(選挙による選出委員13名、町長による選任委員7名)、そしてその代表として、会長が委員の互選により選ばれています。

このようなときは農業委員会へ

このようなときは、農業委員会へお気軽にお問い合わせください。

  • 農地の権利移動(耕作目的で所有権移転や貸借・使用貸借などを行う場合)
  • 農地転用を行う場合
  • 農地の賃貸借の解約をする場合
  • 農地を相続する場合
  • 農業者年金に関すること