遊休農地をなくし農地を守ろう
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新
遊休農地をなくし農地を守ろう
利用権設定のご案内
近年、農業就業者の高齢化などにより耕作放棄地や不作付け地などの遊休農地が増加しています。遊休農地は農地としての機能を損なうだけでなく、ゴミの不法投棄や病害虫の発生など、周辺にさまざまな問題を引き起こします。
一度荒らすと、元に戻すのに時間がかかり、イノシシ被害の増加や災害の発生など、農地の荒廃は自然環境をも変えてしまいます。
農地の利用集積を推進
後継者がいない、高齢なのでだれかに耕作してほしい、規模を拡大して効率的な経営がしたいなどと考える人は、安心して農地の貸し借りができる『利用権設定』を始めてみませんか。
この制度は、法律に基づいて農地の賃貸借契約を結ぶもので、行政の相談や支援が受けられ、とても安心です。この制度には、以下の特徴があります。
- 貸した農地は、契約期間が終了すれば離作料を支払うことなく必ず返されます。
- 借りた農地は、契約期間内は安心して耕作することができます。
- 賃借料は、当事者で話し合って決めてください。(湯梨浜町賃借料情報を参考にして下さい)
農業委員会は、農地の貸し手と借り手の仲介を行います。
※届出の用紙は、農業委員会事務局窓口に備えてあります。
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