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農地の有効活用を

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

農地の無断転用はありませんか?

 農地を宅地、駐車場、資材置場、山林などに転用する場合には農地法の許可が必要です。

  • 許可が必要な理由
    農地は食料の生産基盤としてとても重要です。耕作面積が狭く人口が多いわが国は、食料自給率が低く、優良な農地を守っていく必要があります。このため、農地の転用は農地法で一定の規制が設けられています。
     
  • 果樹園の果樹を伐採し植林する場合
    農業振興地域整備計画に係る農用地区域内であれば、まず農用地区域内からの除外の許可を受けたあと農地法の許可を受け、植林することになります。
     
  • 無断転用した場合には
    無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合、鳥取県知事が工事の中止や原状回復などの命令を行う場合があります。また、懲役や罰金など罰則の適用もあります。
     
  • 農業者年金受給者のみなさんは
    経営移譲した農地が転用されると、農業者年金が支給停止となる場合がありますので農業委員会へご相談ください。
     
  • 農地の贈与税の納税猶予を受けている人は
    転用すると贈与税の納税猶予が取り消しとなり、利子税を含めて贈与税を支払うことになります。