ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

農地を相続したら

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

相続などによって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要です。

  • 届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
  • 耕作できない場合は、農業委員会から貸し借りなどのあっせんをを受けることが可能です。(あっせんを希望される方は、農業委員会事務局まで申し出下さい。)

※届出の用紙は、農業委員会事務局窓口に備えてあります。
農地法第3条の3第1項届出書(Wordファイル:33KB)