令和6年度水道水質検査計画
令和6年度 水質検査計画書
1.基本方針
湯梨浜町建設水道課は、供給する水が給水栓において水道水質基準に適合していることを遵守するため、
定期に行う水質検査について水質検査計画を策定し、計画的に水質検査を実施します。
また、臨時に行う水質検査についても、計画書において、行う際の要件、検査項目及び実施方法の原則について明らかにします。
なお、水質管理目標設定項目に含まれる農薬についても、必要に応じて検査を実施します。
水質検査計画は、水道事業者が行う定期の水質検査について、検査すべき事項、この項目、採水の場所、検査の回数及びその理由を記載します。
水質検査を委託する場合におけるこの委託の内容については、委託する検査機関、委託する項目、検査方法、精度管理方法及び委託の理由等について記載します。
2.水道事業の概要(令和5年3月末)
事業体の名称 |
湯梨浜町上水道事業 |
泊地区簡易水道事業 |
主な給水区域 |
東郷地区・羽合地区 |
泊地区 |
給水人口 |
13,710人 |
2,270人 |
普及率 |
99.74% |
99.34% |
一日平均配水量 |
5,870立方メートル |
615立方メートル |
水源の種別 |
地下水・伏流水・湧水 |
地下水 |
浄水場の名称 |
別表1 |
別表1 |
浄水処理方法 |
別表1 |
別表1 |
3.水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況
水源の状況
- 水源は浅井戸・深井戸・伏流水・湧水です。
- 現在、井戸の周辺状況等はおおむね良好な状態です。
原水の状況
- 自己水源の現在までの水質はおおむね良好な状態です。
- 水質基準値を下回っていますが、検査項目の基準値に近い数値を示す原水もあります。
今後も計画的な水質検査を行っていきます。
浄水の状況
浄水については水質基準値内であり、安全で良質な水であるといえます。
4.採水地点、検査項目、検査頻度及びその理由
採水地点:令和6年度 採水地点等 (PDFファイル:79KB) (別表1)
検査項目:令和6年度 検査項目 (PDFファイル:518KB) (別紙1)
検査頻度:令和6年度 検査頻度 (PDFファイル:149KB) (別表2)
法令に基づく水質検査項目のうち、その検出濃度によっては検査頻度を3年に1回まで検査頻度を緩和できる項目があります。しかし、水質が良好であることを確認するため、湯梨浜町建設水道課では検査頻度を減らさずに、全項目(51項目)を年1回行います。
5.水質検査方法
水質基準項目については省令で定める方法(※1)、管理目標設定項目については通知で定める方法(※2)の手順どおりに実施します。
※1 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
※2 水質基準に関する省令の制度及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における注意事項について
6.臨時の水質検査
下記の場合に状況に応じ水質基準項目を検査します。
・水源の水質が著しく悪化したとき。
・水源に異常があったとき。
・浄水過程に異常があったとき。
・配水管の大規模な工事その他、水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。
・その他、必要と認められるとき。
7.水質検査の自己/委託の区分
水道法の規定に基づき外部の公益財団法人鳥取県保健事業団に委託して行います。
ただし、必要に応じ適切行う簡易測定等は自己検査により行います。
8.水質検査計画及び検査結果の公表
・公表内容 水質検査の結果を公表します。
・公表方法 湯梨浜町のホームページに記載いたします。また、水質検査結果については年6回の公表を予定しています。
◆検査結果はこちら
令和3年度
令和4年度
令和5年度
9.その他の注意事項
検査結果の評価
検査ごとに結果を評価し、水質基準を超えるおそれがあるときは直ちに原因究明を行って対応します。
検査計画の見直し
水質検査結果の評価及びお客様のご意見に基づき、毎年見直しを行います。
水質検査の制度管理
検査、検体搬入等において厚生労働省令並びに関係通知に規定される精度管理基準を遵守。
関係者との連携
水源その他の水道施設で災害・水質汚染事故等が発生、もしくは発生のおそれがある場合は必要に応じ、国・県の関係機関及び近隣市町、水質検査受託者等と連携し適切な対応を行います。