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適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお知らせ
適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ(インボイス制度)
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
湯梨浜町水道事業会計および湯梨浜町下水道事業会計では適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録をいたしましたので知らせします。
湯梨浜町水道事業会計および湯梨浜町下水道事業会計では適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録をいたしましたので知らせします。
適格請求書発行事業者名称および登録番号
氏名及び名称 | 湯梨浜町水道事業 |
登録番号 | T5800020001066<外部リンク> |
登録年月日 | 令和5年10月1日 |
本店または主たる事務所の所在地 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19番地1 |
※登録番号をクリックすると国税庁「インボイス制度的各請求書発行事業者公表サイト」(外部サイト)へリンクします。
※インボイス制度についての詳細は、国税庁「インボイス制度特設サイト」<外部リンク>このリンクは別ウィンドウで開きます(外部サイト)をご参照ください。
水道料金および下水道使用料等の適格請求書(インボイス)対応
湯梨浜町では、令和5年10月請求分の水道料金および下水道使用料等納入通知書・口座振替済通知書・メーター検針時の使用水量のお知らせに「登録番号」、「適用税率」および「消費税額」等の記載を追加し、適格請求書(インボイス)として発行します。
なお、適格請求書(インボイス)の発行事業者番号については、媒介者交付特例により、下水道事業会計は水道事業を介して交付することから、水道事業の登録番号のみ記載します。
※媒介者交付特例とは、一定の要件を満たすことにより、媒介者(受託者)が自己の登録番号等を記載した適格請求書を委託者に代わって交付できる制度です。(令和5年10月1日以降適用の消費税法施行令70条の12第1項)
水道事業および下水道事業へ提出する請求書について
適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者様におかれましては、令和5年10月1日以降、インボイス制度の要件を満たす適格請求書をご提出ください。