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湯梨浜町小規模急傾斜地崩壊対策事業について
事業内容
豪雨等による浸食及び崩壊対策が必要な急傾斜地のうち、国の補助(交付金)事業及び県単独事業により実施できない箇所(保全人家5戸未満)について、県の補助金を受けて町事業として急傾斜地崩壊対策事業が実施できます。
事業主体
湯梨浜町
対象箇所
以下の条件をすべて満たすもの
- 斜面の傾斜度は30°以上、かつ、斜面の高さは5m以上
- 移転適地がないこと
- 人命に被害を及ぼす恐れがあり早期に対策が必要であること
- 市町村地域防災計画指定の危険箇所及び見込み地
- 保全対象:人家1戸以上5戸未満
※人家(人が住居の用に供しているもの)には、市町村地域防災計画に位置づけられている避難場所を含む - 対策箇所が土砂災害特別警戒区域(レッド区域)となる場合は、原則レッド解消対応施設の設置(レッド区域が現存する人家等に影響のない範囲まで)を条件とする
県補助金額
補助対象経費の2分の1以下
※補助対象経費は、事業に必要な本工事費、測量及び試験費、用地及び補償費の合計額から受益者負担金相当額を控除した額
受益者(地元)負担金相当額
補助対象経費合計額の20%、または10%、または5%
(対象箇所の要件により負担割合が異なります)