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成年後見制度について

ページID:0027780 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

​成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が十分ではない人は不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力が十分でない方々の権利や財産を守り、安心して生活できるように支援をするのが「成年後見制度」です。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。

どんなときに利用できる❔

法定後見制度(判断能力が低下している場合)

〇年金や預貯金の管理が難しくなった
〇公共料金や家賃の支払いを忘れることがふえた
〇預貯金の引き出し等金融機関での手続きが自分ひとりでできない
〇役所等からの郵便物や手続きについての案内が難しくてよくわからない
〇必要のない高額な商品を購入したり、必要のない住宅リフォーム等をよくわからず契約してしまう
〇遠くで暮らしている認知症を患う親族が悪徳商法の被害に合わないか心配
〇障がいのある子どもの親亡き後の問題が心配

任意後見制度(判断能力が低下する前に備えておきたい場合)

〇まだ判断能力はしっかりしているが、一人暮らしのため将来に不安がある
〇将来認知症になったり、病気で倒れたときに手続きを誰かに頼みたい
〇将来、判断能力が低下したときの財産の管理が心配

 

成年後見人等の仕事

〇本人の預貯金の管理、不動産などの管理・処分、遺産分割など財産に関する契約などについての助言や支援を行います。
〇介護や福祉サービスの利用手続きや医療・福祉施設への入退所の手続きや費用の支払いなどの支援を行います。
 ※実際の介護や介助、医療行為の同意等は後見人の仕事に含まれません。


法定後見制度は本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら財産管理や契約などの法律行為を行い、本人を支援します。

 

法定後見制度の3種類
  補助 保佐 後見
対象となる方

判断能力が不十分な方

判断能力が著しく不十分な方 判断能力が欠けているのが通常の方

 

成年後見制度の利用方法

法定後見制度

1.申立て
制度を利用するには必要書類を家庭裁判所に提出し、申立てを行います

2.調査等
家庭裁判所調査官による調査が行われます

3.審判
成年後見人等の選任とその仕事や支援の範囲を決定します。

4.成年後見人等の支援の開始
財産の管理、日常生活に必要な契約の締結、家庭裁判所への報告を行います。

 

任意後見制度

支援をしてくれる人と公証人役場で任意後見契約を結びます。
判断能力が低下したときに家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てを行い、任意後見が開始します。

 

成年後見制度の利用を支援します​

成年後見制度の使用にあたり、申立て費用や後見人等への報酬などの必要な費用を負担することが困難な方に対して助成を行います。詳しくは下記の相談窓口までご相談ください。

https://www.yurihama.jp/reiki/reiki_honbun/r048RG00001187.html

相談窓口

成年後見制度に関するお問い合わせや金銭管理や手続き等に不安がある場合のご相談は下記までお願いします。


湯梨浜町福祉課 地域包括支援センター 電話 0858-35-5378
        地域共生社会推進室  電話 0858-35-5373