介護保険料の納付方法など
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新
保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。
第1号被保険者
特別徴収
老齢、退職年金が年額18万円以上の方は、原則として2ヶ月ごとに支払われる年金から、その支払いごとに2ヶ月分の保険料が天引きされます。
普通徴収
特別徴収の対象とならない第1号の被保険者は口座振替または納付書により納めていただきます。
第2号被保険者
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)については、現在ご加入の医療保険の保険料として、一括して徴収されます。なお保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
保険料の半分は健康保険では事業主が、国民健康保険では国が負担することとなっています。