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介護保険料の納付方法など

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。

第1号被保険者

特別徴収

老齢、退職年金が年額18万円以上の方は、原則として2ヶ月ごとに支払われる年金から、その支払いごとに2ヶ月分の保険料が天引きされます。

普通徴収

特別徴収の対象とならない第1号の被保険者は口座振替または納付書により納めていただきます。

第2号被保険者

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)については、現在ご加入の医療保険の保険料として、一括して徴収されます。なお保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。

保険料の半分は健康保険では事業主が、国民健康保険では国が負担することとなっています。