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高齢者および障がい者住宅整備資金の貸付について
湯梨浜町では、高齢者および障がい者の居住環境を改善するため、専用居室等の増改築または改造に必要な資金の貸付を行います。
「高齢者」とは
60歳以上の人
「障がい者」とは
- 身体障害者手帳1~4級の所持する人(身体障がい児を含む)
- 療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障がい者(知的障がい児を含む)
- 重度の障がい者(児)であり町長が特に認めた人
対象者
下記の要件をすべて満たす人
- 町内に居住する人
- 親族たる高齢者と同居する方、障がい者または親族たる障がい者と同居する人
- 自力で住宅整備を行うことが困難な人
- 貸付金の償還が確実と認められる人
- 貸付金の償還が確実と認められる保証人が2人ある人
貸付額
1戸あたり200万円以内
貸付利率
財政融資資金貸付利率の範囲内
償還期限
10年以内
償還方法
元利均等年賦償還