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介護保険の適用除外制度について
制度の概要
原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者および65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。
ただし、障がい関連法・生活保護法などの適用を受けて障害者支援施設等の「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、当分の間、介護保険の被保険者とならないこととなっています。
そのため「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている期間は介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず「介護保険被保険者証」も発行されません。
制度の対象者
※介護保険法施行規則第170条第1項より
- 障害者総合支援法による支給決定(生活介護および施設入所支援の両方)をうけた指定障害者支援施設の入所者である身体障がい者
- 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障がい者
対象となる施設(介護保険適用除外施設)
以下の適用除外施設に入所・入院している人も被保険者とはなりません。
※介護保険法施行規則第170条第2項より
- 児童福祉法第42条第2号の医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関するに関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
- 生活保護法第38条第1項第1号の救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号の被災労働者の介護の援護を行う施設
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号による入所する知的障がい者に係るものに限る)
- 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る)
- 障害者総合支援法第5条第6項の療養介護を行う病院
県内の施設一覧(鳥取県のホームページ)<外部リンク>
提出が必要な書類
40歳以上の方については、適用除外施設への入退所をするときは届出が必要です。
65歳以上の方は下記の届を長寿福祉課へご提出ください。
・介護保険資格取得・異動・喪失届 (PDFファイル:59KB)
・介護保険資格取得・異動・喪失届 (Excelファイル:45KB)
40歳から64歳までの方で国民健康保険に加入している方は下記の届を健康推進課へご提出ください。
・介護保険法施行法第11条第1項(適用除外に関する経過措置)届書 (PDFファイル:30KB)
・介護保険法施行法第11条第1項(適用除外に関する経過措置)届書 (Wordファイル:32KB)
※なお、40歳から64歳までの医療保険加入者の方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者へお問い合わせください。
問い合わせ先
○65歳以上の方
長寿福祉課(地域包括支援センター)長寿福祉係
TEL:0858-35-5379
FAX:0858-35-5376
○40歳から64歳までの国民健康保険加入者
健康推進課年金保険係
TEL:0858-35-5372
FAX:0858-35-5376