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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

ページID:0028636 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

平成25年8月以降に生活保護を受給されていた方への保護費の追加給付について

平成25年度の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に追加給付を行います。現在、受給されていない方も対象となります。

支給対象世帯

(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に湯梨浜町で生活保護を受給したことがある世帯。
(2)上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に湯梨浜町で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯なども対象になります。
 ※亡くなられた方は追加給付の対象になりません。

追加給付の手続き

(1)現在、湯梨浜町で生活保護を受給している世帯
  既に支給していますので、手続きの必要はありません。

(2)当時の世帯主からの申し出が必要です。
 なお、当時の世帯主が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。
【順位】
 死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫または(8)甥・姪、(9)申出権者(1)~(8)以外の世帯員

手続きに必要な書類

(1)申出書
(2)当時受給していた世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)または住民票
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
(4) 申出者名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
(5)障害者加算、母子加算等を受けていた方は、証明となる資料(資料の提出がない場合も申出書の受付はできますが、加算等について算定できない場合があります。)

代理人による申出

 当時の世帯主に代わって、家族や法定代理人が申出をする場合、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要となります。
(1) 家族・親族の場合 委任状、戸籍謄本
(2)成年後見人等の場合 本人の戸籍謄本または登記事項証明書
(3)施設等の職員の場合  委任状、施設等の職員であることが分かる書類

申出方法

申出に必要な書類一式を郵送または窓口で提出してください。

 郵送先  〒682-0723 湯梨浜町久留19番地1 
               湯梨浜町役場 福祉課 生活支援係

申出期限

令和9年7月31日まで

問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)

  電話番号 : 0120-179-445(フリーダイヤル)

  受付時間 : 平日9時から17時まで 
             ※令和8年10月までは土曜日・日曜日、祝日も開設。

湯梨浜町役場 福祉課

  電話番号 : 0858-35-5390

  受付時間 : 平日8時30分から17時15分まで
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