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養育費に係る公正証書等作成促進補助金

ページID:0025458 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

養育費に係る公正証書等作成促進補助金

 ひとり親の方に対し、養育費に係る公正証書等の作成に要した費用について、2万円を上限として補助します。

 

対象者

 町内に住所を有し、申請時にひとり親であって、次の要件をすべて満たす方。

 ・養育費の取り決めに係る費用を負担した方

 ・養育費の取り決めに係る債務名義を有している方

 ・養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養している方

 ・過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助を受けていない方

 

対象となる経費

 養育費の取り決めに要する費用のうち、以下の費用。

 ・公証人手数料及び用紙代など公証人役場に支払った費用

 ・家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に要する収入印紙代

 ・戸籍謄本等添付書類取得費用

 ・連絡用郵便切手代

 

申請について

   原則として、養育費の取り決めを交わした文書を作成した日から6か月以内に申請してください。

 ・養育費に係る公正証書等作成促進補助金交付申請書兼請求書

   様式第1号 (Wordファイル:126KB)

 ・申請者及び扶養している児童の戸籍謄本もしくは抄本、または申請者が本事業の対象となる児童を対象として児童扶養手当の受給資格を有している場合は、児童扶養手当証書の写し

 ・補助対象経費に係る領収書等の写し

 ・養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し