障がい者住宅改良助成事業
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新
障がい者住宅改良費の助成
障がいのあるかたの居住環境の整備を促進し、生活の質を高め、住宅生活を支援するための改良費の一部を、予算の範囲内で助成します。(新築・増築は対象外)
対象者
身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A判定のいずれかをお持ちのかた
(身体障害者手帳3級でも一部認められる場合もあります。)
※65歳以上のかたは、まずは介護保険制度の利用について長寿福祉課にご相談ください。
対象経費
既存住居の居室、トイレ、浴室、玄関等の改良経費
助成額
改良経費の3分の2(限度額66万6千円。ただし別事業の住宅改修に係る助成を受けた場合は53万3千円とする。)