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障がい者住宅改良助成事業

ページID:0001112 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

障がい者住宅改良費の助成

 障がいのある方の居住環境の整備を促進し、生活の質を高め、在宅生活を支援するための改良費の一部を助成します。

 

対象者

湯梨浜町内に住所を有し在宅生活をおくる方のうち、次のいずれかに該当する方

(1)身体障害者手帳1級または2級所持者

(2)療育手帳A所持者

(3)身体障害者手帳1~3級所持者で、下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による

運動機能障害(移動機能障害に限る)の認定を受けた方

 

※65歳以上の方は、まずは介護保険制度の利用について地域包括支援センターにご相談ください。

 

対象経費

 玄関、廊下、階段、居室、浴室及びトイレ等の改良

 ホームエレベーターの設置

 ※新築及び増築は原則対象外となります。

助成額

 改良経費の3分の2とし、限度額66万6千円

 ※一定の条件により、上限額が53万3千円となる場合があります。