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自立支援医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)制度

印刷用ページを表示する掲載日:2020年8月26日更新 <外部リンク>

精神通院医療について
更生医療について
育成医療について
月額負担上限額について

対象となる障がいと治療例について

精神通院医療の場合

  • 精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等

更生医療、育成医療の場合

  • 肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
  • 視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
  • 内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術
  • 腎臓機能障害→腎移植、人工透析

制度が利用できる医療機関について

 自立支援医療の助成を受けるには、全国の「指定自立支援医療機関」にて治療を行う必要があります。
 ※指定自立支援医療機関の医療の種類と、実際に治療を行う医療の種類が一致している必要があります。

鳥取県内の指定自立支援医療機関

自己負担額について

 自己負担額は、医療費の1割です。ただし、所得水準に応じて月額負担上限額が設定されます。また、入院時の食費は、自己負担となります。(下表1のとおり)


1.精神通院医療について

 精神障がいのある方が、精神科の病気等で病院や診療所に通院して医療を受けられた場合や、薬局による調剤、訪問看護等を利用された場合に医療保険と公費の負担が受けられる制度です。

対象となるかた

 精神の病気や、脳の機能の障がいにより、通院による精神医療を継続的に必要とされる方。

申請手続きに必要なもの

1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
 記入・押印のうえ提出してください。
 ※受診を希望する指定自立支援医療機関の医療機関名欄には、医療機関1箇所と薬局1箇所(薬局は最大2箇所まで可能)を記載してください。

2. 診断書(精神通院医療費公費負担用)
 通院時に医師に依頼のうえ受領してください。用紙は病院にあります。
 ※精神保健福祉手帳と同時申請の場合は、本診断書は不要です。

3. 健康保険証の写し

4. 自立支援医療費支給認定の申請に係る同意書
 記名・押印のうえ提出してください。

5. 更新の場合は、現在保有している受給者証の写し

6. その他必要に応じて提出を求めるもの

  • 非課税世帯で、障がいを事由に支給される公的年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)を受給されている方は、前年中に受給された年金収入金額のわかるものの写し
    例:年金額確定通知書、年金振込通知書の写し
       年金の振込記帳がされた部分(前年1年間分)の預貯金通帳の写し
  • 転入者の場合は、前住所地市区町村が発行するこの年度の所得・課税証明書
    保険証に記載されている全員の所得・課税証明書が必要。
    ※ただし、4月から6月までの申請は、前年度の所得・課税証明書とする。
  • 生活保護世帯の場合は、生活保護受給証明書
    (措置元が鳥取県中部福祉事務所の場合は省略可)

2.更生医療について

 身体障害者手帳をお持ちの方が、その障がいの軽減・除去や機能回復のための医療を受けられた場合に、医療保険と公費の負担が受けられる制度です。

対象となるかた

 18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方。

申請手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  2. 同意書
  3. 更生医療要否意見書(病院で記入してもらう)
  4. 医療費内訳書(病院で記入してもらう)
  5. 申請者の健康保険証の写し
  6. 身体障害者手帳の写し
  7. 印鑑
  8. 特定疾病療養受療証の写し(人口透析の方のみ必要)
  9. 障害年金額のわかる書類(障害年金受給者のみ必要)

3.育成医療について

 身体障がいのある18歳未満の方が、障がいの軽減・除去や機能回復のための医療を受けられた場合に、医療保険と公費の負担が受けられる制度です。

対象となるかた

 18歳未満で、身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童。

申請手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
  2. 同意書
  3. 自立支援医療(育成医療)意見書(病院で記入してもらう)
  4. 申請者の健康保険証の写し
  5. 印鑑

※各申請書類は、役場総合福祉課、東郷支所、泊支所にあります。

注)申請から手帳交付までには、1カ月程度かかりますのでご了承ください。
注)受給者証の有効期間は1年間です。
  再認定(更新)を希望する場合は、有効期限の3ヵ月前から手続きが可能です。

申請書の提出は、下記のいずれかにお願いします。

  • 総合福祉課
  • 東郷支所
  • 泊支所

月額負担上限額について

表1

一定所得以下
生活保護世帯 負担:0円
町民税非課税(本人収入≦80万円) 負担上限額:2,500円
町民税非課税(本人収入>80万円) 負担上限額:5,000円

中間所得層(精神通院医療、更生医療)
町民税(所得割)<3万3千円

負担上限額:医療保険の自己負担限度額

*一定程度の症状(重度かつ継続)の場合
負担上限額:5,000円

3万3千円≦町民税(所得割)<23万5千円

負担上限額:医療保険の自己負担限度額

*一定程度の症状(重度かつ継続)の場合
負担上限額:10,000円


中間所得層(育成医療)
町民税(所得割)<3万3千円 負担上限額:5,000円
※平成27年3月31日までの経過措置
3万3千円≦町民税(所得割)<23万5千円 負担上限額:10,000円
※平成27年3月31日までの経過措置

一定所得以上
23万5千円≦町民税(所得割)

負担上限額:公費負担対象外

*一定程度の症状(重度かつ継続)の場合
負担上限額:20,000円
※平成27年3月31日までの経過措置

※重度かつ継続の範囲

疾病、症状等から対象となる者

  • 精神通院医療・・・統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)及び精神医療に3年以上の経験を有する医師が判断したもの。
  • 更正医療・育成医療・・・腎臓機能障がい・小腸機能障がい・免疫機能障がい・心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)。

疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

  • 医療保険の高額療養費で多数該当の者障がい福祉係