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障害児福祉手当・特別障害者手当

ページID:0000829 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

 在宅の重度障がい者(児)に対し、その重度の障がいゆえに生じる特別の負担の助けとして手当を支給することにより、重度障がい者(児)の福祉向上を図る事を目的としています。

  障害児福祉手当 特別障害者手当


20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方 20歳以上で著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方


月額16,100円(令和7年4月分から) 月額29,590円(令和7年4月分から)



年4回 (2,5,8,11月)3カ月分ずつ口座に振込み

本人や扶養義務者の前年所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分の手当は支給しません。 本人、配偶者、扶養義務者の前年所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分の手当は支給しません。
資格喪失

次のいずれかに該当する方は受給できません。

  1. 施設に入所している
  2. 障がいを理由とする年金を受給している

次のいずれかに該当する方は受給できません。

  1. 施設に入所している
  2. 継続して3カ月以上病院等に入院している

 

申請手続きに必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 診断書
  3. 課税台帳閲覧承諾書
  4. 障害者手帳(お持ちの方のみ)
  5. 通帳(本人名義のもの)
  6. 印鑑
  7. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  8. その他必要な書類(年金額を証明するものなど)

 認定請求書等様式<外部リンク>

その他

  • 毎年8月12日から9月11日まで「所得状況届」の提出が必要です。
    (提出のない場合は、手当ての受給ができなくなりますのでご注意ください。)
  • 支給月の前(3ヶ月に1度)には、資格確認のため「入所・入院等の調べ」があります。

その他ご不明な点は、役場福祉課までお問い合わせください。