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障害児福祉手当・特別障害者手当

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月8日更新 <外部リンク>

 在宅の重度障がい者(児)に対し、その重度の障がいゆえに生じる特別の負担の助けとして手当を支給することにより、重度障がい者(児)の福祉向上を図る事を目的としています。

  障害児福祉手当 特別障害者手当



20歳未満 20歳以上

重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給


月額15,690円 月額 28,840円



年4回 (2,5,8,11月)3カ月分ずつ口座に振込み



次のいずれかに該当する方は受給できません。

  1. 施設に入所している
  2. 本人または扶養義務者の所得が一定額を超えている
  3. 障がいを理由とする公的年金を受給している

次のいずれかに該当する方は受給できません。

  1. 施設に入所している
  2. 継続して3カ月以上病院等に入院している
  3. 本人・配偶者または扶養義務者の所得が一定額を超えている

※令和6年4月支給分からの支給額です。

申請手続きに必要なもの

  1. 診断書
  2. 請求書
  3. 課税台帳閲覧承諾書
  4. 世帯全員住民票
  5. 障害者手帳
  6. 通帳
  7. 印鑑
  8. 年金証書(年金を受給されている方のみ)

その他

  • 毎年8月に「所得状況届」の提出が必要です。
    (提出のない場合は、手当ての受給ができなくなりますのでご注意ください。)
  • 支給月の前(3ヶ月に1度)には、資格確認のため「入所・入院等の調べ」があります。
  • 現在手当受給中の方で、町外へ転出された場合、施設・病院から退所等された場合は、受給資格に変更が生じる場合がありますので、早くに 役場総合福祉課へ連絡をお願いします。

その他ご不明な点は、役場総合福祉課までお問い合わせください。