心身障がい者医療費助成制度
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新
障がいのある方が、病院や調剤薬局等の医療機関で受診された際の医療費から月額負担額等を差し引いた額の2分の1を助成します。
※保険が適用とならない治療等は助成の対象とはなりません。
医療費助成=(医療費-月額負担額-食事負担額等-保険外費用)÷2
対象となる方
以下のいずれかの手帳をお持ちの方。
- 身体障害者手帳(3、4級)
- 療育手帳B
- 精神障害者保健福祉手帳(2級)
※ただし、市町村民税課税世帯の方のうち、一定以上の所得がある方は対象外となります。
月額負担額
(1月ごと・1医療機関ごとに総医療費の1割で計算します)
所 得 区 分 |
世帯 | 市町村民税 非課税世帯 |
市町村民税課税世帯 | ||
---|---|---|---|---|---|
本人 | 市町村民税 非課税の方 |
(1)市町村民税 非課税の方 |
(2)老齢福祉年金 支給要件の 所得未満の方 |
(3)老齢福祉年金 支給要件の 所得以上の方 |
|
負 担 |
通院 | 0円 | 1,000円/月まで | 2,000円/月まで | 助成対象外 医療保険制度に 基づく自己負担額 |
入院 | 5,000円/月まで | 10,000円/月まで |
※老齢福祉年金支給要件所得額とは
年間所得額1,595千円〈扶養親族0人の場合〉(給与収入になおすと約2,536千円)。
なお、所得には障害基礎年金、特別障害者手当等は含まれません。
- 市町村民税非課税世帯の方については、月額負担額は0円です。
- 市町村民税非課税世帯の方で、一定以上の所得の方((3))は助成の対象外となります。(1)、(2)の方は、本人の所得に応じて、1医療機関ごとに月額負担上限額まで、総医療費の原則1割で計算します。
申請に必要なもの
- 心身障がい者医療費助成申請書
※用紙は総合福祉課、東郷支所、泊支所にあります。 - 障害者手帳
- 医療費の領収書(原本)
- 印鑑
申請書の提出は下記のいずれかにお願いします。
- 総合福祉課
- 東郷支所
- 泊支所
注意事項
- 院外薬局について月額負担はありません。
- 入院時の食事代、差額のベッド代、病衣代、薬容器代、診断書等の文書代など
保険診療の対象とならない費用は助成の対象外となります。 - 医療費の領収書は請求のあった日から2年経過したものは対象外となります。
その他ご不明な点は、役場総合福祉課までお問い合わせください。