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児童扶養手当制度

印刷用ページを表示する掲載日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

「児童扶養手当制度」のお知らせ

 平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。

児童扶養手当制度の目的

児童扶養手当とは

 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です。

児童扶養手当の支給要件

 支給対象者:次の条件に当てはまる児童を監護している母、父または、養育者

  1. 父母が婚姻を解消した児童  
  2. 父または母が死亡した児童  
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで懐胎した児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童など

児童とは、18歳に達する以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童。
ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
※いずれの場合も国籍は不問

児童、母または養育者が公的年金等を受け取ることができる場合、その公的年金等の額が児童扶養手当額より低ければその差額分の児童扶養手当額を受給することができます。

令和6年度から児童扶養手当の額が変わります(令和6年4月分~)

児童扶養手当の手当額は、全国消費者物価指数に合わせて変動する「物価スライド制」を採用しており、令和5年の物価変動率が前年比+3,2%であったため、令和6年度の児童扶養手当額は、3,2%の引き上げとなります。

 

令和5年4月~

令和6年4月~

<本体額>

全部支給

 

一部支給

 

44,140円

 

44,130円~10,410円

 

 

45,500円(+1,360円)

 

45,490円~10,740円

(+1,360円~+330円)

<第2子加算額>

全部支給

 

一部支給

 

10,420円

 

10,410円~5,210円

 

 

10,750円(+330円)

 

10,740円~5,380円

(+330円~+170円)

<第3子以降加算額>

全部支給

 

一部支給

 

6,250円

 

6,240円~3,130円

 

 

6,450円(+200円)

 

6,440円~3,230円

(+200~+100円)

所得制限

受給者本人または扶養義務者(同居する親族)の前年の所得が限度額以上ある場合には、手当が一部、または全額停止になります。

詳しくは、役場総合福祉課までお問い合わせください。