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児童扶養手当制度

ページID:0000826 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

「児童扶養手当制度」のお知らせ

 児童扶養手当とは

 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です。

児童扶養手当の支給要件

 支給対象者:次の条件に当てはまる児童を監護している母、父または、養育者

  1. 父母が婚姻を解消した児童  
  2. 父または母が死亡した児童  
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで懐胎した児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童など

児童とは、18歳に達する以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童。
ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
※いずれの場合も国籍は不問

児童、母または養育者が公的年金等を受け取ることができる場合、その公的年金等の額が児童扶養手当額より低ければその差額分の児童扶養手当額を受給することができます。

児童扶養手当の額について

令和7年度の児童扶養手当の額は下記の表のとおりです。
対象児童が2人以上の方は、1人目に第2子以降加算額を加えた額になります。

 

令和7年4月分から

<1人目>

全部支給

 

一部支給

 

46,690円

 

46,680円~11,010円

<第2子以降加算額>

全部支給

 

一部支給

 

11,030円

 

11,020円~5,520円


所得制限

受給者本人または扶養義務者(同居する親族)の前年の所得が限度額以上ある場合には、手当が一部、または全額停止になります。

詳しくは、役場福祉課までお問い合わせください。

こんな時には届出をお願いします

次のような場合には、届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が遅れたり、手当を返還していただく場合があります。

○婚姻したとき(法律上の婚姻だけでなく、事実上の婚姻関係にある場合、
 内縁関係や生計を共にした場合も含みます)
○児童や受給者が公的年金等を受給するようになったとき
 児童や受給者が受給している公的年金等の額が変更になったとき
○所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
○所得の状況に変更があったとき
○氏名、住所、支払金融機関の変更があったとき
○対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)  など