生活保護制度
生活保護とは
病気やけが、失業、障がい、思いがけない事故などによって収入が減ったり、その他さまざまな事情で生活に困ったときに、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自分で生活していく力をつけるために援助をするのが、生活保護の制度です。
生活保護の種類
生活保護には、8つの扶助の種類があります。
生活扶助 | 食費、被服費、光熱費などの日常生活費 |
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住宅扶助 | 家賃、地代など住まいの費用 (住宅ローンの返済は含まれません) |
教育扶助 | 義務教育に必要な学用品、教材費用 |
医療扶助 | 必要な医療を受けるための費用 |
介護扶助 | 介護保険の対象となる介護サービス、福祉用具などの費用 |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 | 就労に必要な技能の修得などにかかる費用 |
葬祭扶助 | 葬式に必要な費用 |
保護の要件
資産の活用
預貯金や財産等がある場合は最初に生活費に充てることとなります。
能力の活用
働くことが可能な方は、その能力に応じて働く必要があります。
あらゆるものの活用
年金、手当、保険金など給付を受けることができる場合は、それらを活用する必要があります。
扶養義務者について
親族等から援助を受けることができる場合は、保護に優先して援助を受けていただきます。
自動車
自動車の保有や使用は原則として認められないこととなっておりますが、保有の条件を満たす場合は認められる場合もあります。
※扶養照会、自動車保有については下記ファイルをご参照ください。
(自動車保有・扶養照会について)よくあるご質問 (PDFファイル:112KB)
手続きのながれ
1.申請
申請書・同意書を記入して役場に提出してください。
2.調査
預貯金、保険、不動産等の資産調査を行います。
家庭訪問をさせていただくこともあります。
3.「決定」または「却下」
調査の結果、保護が必要かどうか判断し決定します。
支給される保護費
国が定める保護基準に基づいて算定した最低生活費と世帯の収入を比べて判断します。世帯の収入が最低生活費より少ない場合には、その不足分が支給されます。
※詳しくは、生活保護のしおりをご覧ください。
生活保護のしおり(R3月9日改訂) (PDFファイル:643KB)
※生活にお困りの場合や生活保護についての相談は、総合福祉課生活支援係へご連絡ください。