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障がい者就労施設等優先調達方針

ページID:0000821 更新日:2024年8月19日更新 印刷ページ表示

 町は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)の規定に基づき、令和6年度湯梨浜町障がい者就労施設等優先調達方針を定めました。

令和6年度湯梨浜町障がい者就労施設等優先調達方針 (PDFファイル:69KB)

障がい者就労施設等優先調達方針に基づく調達実績の公表について

 令和5年度湯梨浜町障がい者就労施設等優先調達方針に基づき、令和5年度の障がい者就労施設等からの調達実績について公表します。

【物品等】
 年間調達目標額:11,076,000円
 年間調達額  :11,229,820円

 令和5年度については、目標を上回ることができました。引き続き障がい者就労施設等からの調達を推進していきます。

障害者優先調達推進法とは

 平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
 この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり、障がい者就労施設等から優先的に物品を調達することにより、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。

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