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障がい福祉サービス(障害者総合支援法)

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づくサービスです。介護の支援などを受ける「介護給付」と、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」、施設や精神科の医院に入所・入院している障がい者等に対して地域での生活に移行し、定着するための支援や、サービスの利用に関する連絡・相談等を行う「相談支援給付」があります。

対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害のある方
  • 心身に障害があると判断され、サービスの必要性があると判断された障がい児
    (18歳未満の方)
  • 難病の方

 ※ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して使います。

介護給付

 
サービス種類 内容
居住介護(ホームヘルプ) 居宅で入浴や排せつの介助、食事調理の援助等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由の方、重度の知的障がい者、重度の精神障がい者に対して、居宅で入浴や排せつの介助、食事調理の援助、外出時の移行支援等を総合的に行います。
同行援護 視覚障がいにより移行に目立つ困難がある方に対し移動時や外出先において必要な代筆・代読等の視覚的情報の支援、移動の援護、必要に応じて排せつ・食事等の介護を行います。
行動援護 知的障がいまたは精神障がいによって行動上目立つ困難があるために常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な支援、外出時の移動支援を行います。
短期入所(ショートステイ) 介護者の病気等によって、短期間の入所が必要な方に対して、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 
重度障害者等等包括支援 常に介護の必要がある方に対して、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
療養介護 医療と介護が必要な方に対して、病院併設の施設で機能訓練、療育上の管理、看護、介護や日常生活の援助を行います。
生活介護 常に介護の必要がある方に対して、日中に施設で入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会提供等を行います。
施設入所支援 施設に入所している方に対して、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

 
サービス種類 内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型) 自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上に必要な訓練
等を行います。
就労移行支援 一般就労を希望する方に対して、生産活動等の機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業で雇用されることが困難な方に対して、就労機会の提供を通じて知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活支援
(グループホーム)
夜間や休日に共同生活住居で相談や日常生活上の援助等を行います。

相談支援給付

 
サービス種類 内容
地域以降支援 住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等の便宜を供与します。
地域定着支援 常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に原因して生じた緊急の事態等に連絡その他の便宜を供与します。
計画相談支援 障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を検討し、利用サービスの種類や内容を記載したサービス等利用計画の作成等を行います。