精神障害者保健福祉手帳
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障がいのある方が社会復帰、社会参加、自立の促進を図るために必要な支援を受けやすくするための手帳です。
交付の対象となるかた
一定の精神障がいがあり、長期にわたって日常生活または、社会生活の制約があるとして、基準に該当する方に交付されます。
申請手続きに必要なもの
医師の診断書により申請する場合
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
通院時に医師に依頼のうえ受領してください。用紙は病院にあります。 - 顔写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの、縦4cm×横3cm)
- 障害者手帳発行・管理システム登録申出書(任意)
手帳交付時に任意で記入してください。 - 印鑑
障害年金受給により申請する場合
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 精神障がいを事由とする年金を受給していることがわかるものの写し
例)障害年金証書の写し、直近の障害年金支払通知書の写し - 精神障害者保健福祉手帳交付申請にかかる同意書
- 顔写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの、縦4cm×横3cm)
- 印鑑
申請書および診断書のダウンロード<外部リンク>
※用紙は、役場総合福祉課、東郷支所、泊支所にもあります。
注)申請から手帳交付までには、1カ月程度かかりますのでご了承ください。
注)手帳の有効期間は2年間です。更新を希望する場合は、有効期限の3カ月前から手続きが可能です。(更新時にも同様の書類が必要です。)
申請書の提出は下記のいずれかにお願いします。
- 総合福祉課
- 東郷支所
- 泊支所
手帳返還の手続き
次のような場合には返還の手続きが必要です。
- 死亡
- 交付対象者に該当しなくなった場合
- 再交付申請により新たに手帳を交付された場合
- 手帳を必要としなくなった場合
- 県外に移転し、届け出先において新たに手帳を交付された場合
注意事項
- 申請は本人がすることになっていますが、家族や病院などの職員が、本人に代わりに手続きを行うことができます。
- 手帳の有効期限は2年です。2年ごとに更新の手続きが必要になります。
- この手帳は、他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
- 住所、氏名、保護者名等が変わったときは、総合福祉課へ届出をしてください。
- 手帳を紛失したり、破損したとき、または障がいの程度が変わったときは、再交付の申請をしてください。