療育手帳
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新
療育手帳とは、知的機能に障がいのある方が、行政や福祉の関係機関等で一貫した相談・指導を受けたり、各種の援助を受けやすくするために必要な手帳です。
交付の対象となる人
知的障害者更生相談所(18歳以上の人)または、児童相談所(18歳未満の人)で判定を受けて交付されます。
申請手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 顔写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの、縦4cm×横3cm)
- 印鑑
交付申請書のダウンロード<外部リンク>
※用紙は、役場総合福祉課、東郷支所、泊支所にもあります。
注)申請から手帳交付までには、2カ月程度かかりますのでご了承ください。
申請書の提出は下記のいずれかにお願いします。
- 総合福祉課
- 東郷支所
- 泊支所
再判定の手続きに必要なもの
療育手帳に記載されている「次回判定年月」までに行う手続きです。
- 療育手帳再判定依頼書
- 療育手帳
- 印鑑
再判定依頼書のダウンロード<外部リンク>
※用紙は、役場総合福祉課、東郷支所、泊支所にもあります。
手帳返還の手続き
次のような場合には返還の手続きが必要です。
- 死亡
- 交付対象者に該当しなくなった場合
- 再交付申請により新たに手帳を交付された場合
- 手帳を必要としなくなった場合
- 県外に移転し、届け出先において新たに手帳を交付された場合
注意事項
- 障がいの程度によって、手帳が交付されないことがあります。
- 障がいの程度を確認するために、再判定を受けていただきます。
手帳に記載された期限を過ぎると手帳が使えなくなることがあります。 - この手帳は、他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
- 住所、氏名、保護者名等が変わったときは、総合福祉課へ届出をしてください。
- 手帳を紛失したり、破損したときは再交付の申請をしてください。