身体障害者手帳
印刷用ページを表示する掲載日:2020年12月28日更新
身体障害者手帳とは、身体に障がいのある方が障がいの種類・等級に応じて、様々な制度を利用するために必要な手帳です。
交付の対象となるかた
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、肝臓機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に、一定以上の障がいのある方に交付されます。
等級について
障がいの程度に応じて1~6級までに区分され、等級によって利用できる福祉制度の内容が異なります。障がい等級は鳥取県から指定を受けた医師の診断書をもとに認定されます。 指定医師の一覧表はこちら(鳥取県のホームページへ)<外部リンク>
申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳(再)交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書 (指定医師が記入)
- 障がいの状況および所見 (指定医師が記入)
- 顔写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの、縦4cm×横3cm)
- 印鑑
申請書および診断書・意見書のダウンロード(鳥取県のホームページへ)<外部リンク>
※用紙は、役場総合福祉課、東郷支所、泊支所にもあります。
注)申請から手帳交付までには、1カ月程度かかりますのでご了承ください。
注)診断書・意見書、所見については、身体障害者指定医師に記入してもらってください。
申請書の提出は下記のいずれかにお願いします。
- 総合福祉課
- 東郷支所
- 泊支所
手帳返還の手続き
次のような場合には返還の手続きが必要です。
- 死亡
- 交付対象者に該当しなくなった場合
- 再交付申請により新たに手帳を交付された場合
- 手帳を必要としなくなった場合
- 県外に移転し、届け出先において新たに手帳を交付された場合
注意事項
- 障がいの程度によって、手帳が交付されないことがあります。
- この手帳は、他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
- 住所、氏名、保護者名等が変わったときは、総合福祉課へ届出をしてください。
- 手帳を紛失したり、破損したとき、または新たに障がいが加わったり、障がいの 程度が変わったときは、再交付の申請をしてください。