農地中間管理事業の推進に関する法律第26条第1項に基づく農業者等の協議結果
印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われましたので、同項の規定により下記のとおり公表します。
1.協議の場を設けた区域の範囲
湯梨浜町
2.協議の結果を取りまとめた年月日
令和3年3月24日
3.湯梨浜町における今後の地域の中心となる経営体(担い手)の状況
○経営体数
- 法人:10経営体
- 個人:51経営体
- 集落営農(任意組織):14組織
4.3の結果として、湯梨浜町に担い手が十分いるかどうか
担い手はいるが十分ではない
5.農地中間管理機構の活用方針
- 地域の農地所有者は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける
- 農業をリタイヤ・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける
- 担い手の分散錯圃を解消するため利用権を交換しようとする人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける
6.地域農業の将来のあり方
- 法人、個人担い手農家、集落営農組織が連携・分担し、土地利用の主体となる。
- 担い手に単純に集積するのではなく、各担い手農業者の耕作エリアを念頭に置き、作業効率に配慮した形で集積を行う。
- 区画、水路、農道の改修・修繕等生産基盤の改良を実施し、一層の生産の効率化を図る。