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農地中間管理事業の推進に関する法律第26条第1項に基づく農業者等の協議結果

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われましたので、同項の規定により下記のとおり公表します。

1.協議の場を設けた区域の範囲

湯梨浜町

2.協議の結果を取りまとめた年月日

令和3年3月24日

3.湯梨浜町における今後の地域の中心となる経営体(担い手)の状況

経営体数

  • 法人:10経営体
  • 個人:51経営体
  • 集落営農(任意組織):14組織

4.3の結果として、湯梨浜町に担い手が十分いるかどうか

担い手はいるが十分ではない

5.農地中間管理機構の活用方針

  • 地域の農地所有者は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける
  • 農業をリタイヤ・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける
  • 担い手の分散錯圃を解消するため利用権を交換しようとする人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける

6.地域農業の将来のあり方

  • 法人、個人担い手農家、集落営農組織が連携・分担し、土地利用の主体となる。
  • 担い手に単純に集積するのではなく、各担い手農業者の耕作エリアを念頭に置き、作業効率に配慮した形で集積を行う。
  • 区画、水路、農道の改修・修繕等生産基盤の改良を実施し、一層の生産の効率化を図る。