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農業振興地域整備計画(計画変更の申し出停止)について

ページID:0028584 更新日:2026年9月4日更新 印刷ページ表示

1.農業振興地域整備計画

(1)概要
 農業振興地域整備計画とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条に基づき、農業振興地域内の土地利用をはじめとして、農業振興に関する施策を計画的に推進するために、以下に挙げる事項について本町が定める計画です。
(2)計画事項
1)農業生産基盤の整備開発計画
2)農用地等の保全計画
3)農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画
4)農業近代化施設整備計画
5)農業を担うべきものの育成・確保施設の整備計画
6)農業従事者の安定的な就業の促進計画
7)生活環境施設の整備計画

2.計画の変更

(1)県、町による計画の変更(農振法第13条第1項)
 町が実施した基礎調査の結果、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときに、町が行う計画変更です。
ア 除外の例
 公共施設の設置や土地改良事業の受益地等、事業の性質や農家住宅建設など農地以外の用途に利用する場合
イ 編入の例
 多面的機能支払交付金及び中山間地域等直接支払交付金の対象地となる見込みがある場合、ほ場整備など農業生産基盤整備事業の対象地になった場合等
ウ 軽微変更の例
 農振農用地に農業用施設を設置する場合等

(2)申請に基づく計画の変更(農振法第13条第2項)
 住民等から受け付けた申請について、以下の6要件を満たしている場合に限り行うことが出来る計画変更です。
農振除外の要件(6要件)
 〈1号要件〉
 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外に代替する土地が困難であると認められること。
 ・除外予定地が、事業計画の目的からみて必要最小限の面積であるか。
 ・除外後、直ちに農用地以外等に利用する緊急性があるか。
 ・農用地区域外の土地(自己所有地以外の土地も含む)について選定検討したが、他の土
  地は選定できない明確な理由があるか。
 〈2号要件〉
 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
 ・地域計画が作成されていないか。
 ・地域計画が作成されている場合、地域計画の変更に係る協議が済んでいるか。
 ・地域計画が策定されている地域において、農作物の生産振興や産地形成に支障がなく、
  担い手が特定されていないか。
 ・計画に定められた担い手による農用地の利用集積・集団化に関する目標の達成に支障が
  ないか。
 〈3号要件〉
 農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
 ・農用地を細断することのない農用地区域の周辺部または集落介在か。
 ・効率的な農作業を行うためのに必要な農地の連担性に影響はないか。
 ・日照・通風及び雨水・汚水等の放流により農業への影響はないか。
 〈4号要件〉
 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
 ・認定農業者等の農地の利用集積に支障を及ぼすものではないか。
 ・認定農業者等の効率的・安定的な農業経営に影響がないか。
 〈5号要件〉
 農用地等の保全また利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
 ・ため池・防風林・かんがい排水施設・農道等の機能に支障を及ぼすおそれがないか。
 ・土地の保全に必要な施設の機能を損なうことで、土砂等の流入による用排水停滞、汚濁
  水の流入、地盤沈下等の影響がないか。
 〈6号要件〉
 土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して8年経過した土地であること。
 ・ほ場整備等の土地改良事業実施中、または工事完了公告の翌年度から8年未満ではない
  か。

3.計画変更の申し出停止期間について

 令和8年10月14日から令和9年3月31日まで、農業振興地域整備計画の全体見直しに伴い、申し出の受付を停止しています。なお、計画変更に関する相談は随時受け付けております。案件がございましたら町産業振興課へご相談ください。
※全体見直しの進捗具合によっては、受付停止期間が延長となる場合があります。
令和9年4月1日から申し出受付の再開を予定しております。
(1) 申出締切
 令和8年10月13日
※計画変更の手続きに要する期間は、締切日から概ね半年程度です。
(2)提出書類
 農振除外等を希望される場合は、町産業振興課(35‐5384)までお問い合わせください。
(3) 提出先
 湯梨浜町産業振興課

4.農振農用地の照会方法

 土地の位置図、地番が分かる資料を基に、町産業振興課までお問い合わせください。

5.注意事項

 農振農用地に指定されていない農地であっても、(住居の建築、太陽光パネル設置等)農地以外の用途として利用する場合は農地法に基づく農地転用の手続きが必要です。農地転用をご検討の方は町農業委員会事務局までお問い合わせください。

問い合わせ先

〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字久留19番地1
湯梨浜町役場産業振興課(別館2階)
Tel 0858‐35‐5384