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省エネ設備を導入する事業者を支援します(国の重点支援地方交付金活用事業)

ページID:0026783 更新日:2026年1月28日更新 印刷ページ表示

省エネ設備を導入する事業者を支援します

エネルギー価格高騰の影響を受けている町内の中小企業者等のエネルギーコストの削減を図るため、省エネ効果の高い設備等の導入経費の一部を補助します。

補助金の申請受付期間

令和8年11月30日(月曜日)まで 【郵送の場合は当日消印有効】

※ただし、予算額の上限に達し次第、終了します。

補助の対象者

次の1および2の項目を満たす者

1.次のいずれかに該当し、湯梨浜町内に事業所を有する者

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
  • 医療法人または社会福祉法人で常時使用する従業員の数が300人以下
  • 中小企業等協同組合、協業組合、協同組合等、農事組合法人、一般社団法人、一般財団法人で常時使用する従業員の数が300人以下
  • 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される事業)を行う特定非営利活動法人、公益法人、学校法人で常時使用する従業員の数が300人以下

2.補助金の申請時に町内で事業を行っており、かつ、省エネ設備を導入する町内の事業所で引き続き事業を5年以上継続する意思を有する者

参考:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者

主たる事業の業種

資本金の額・常時使用する従業員数(いずれかを満たすこと)

1.製造業、建設業、運輸業、その他の業種

3億円以下または300人以下

2.卸売業

1億円以下または100人以下

3.サービス業

5千万円以下または100人以下

4.小売業

5千万円以下または50人以下

※事業所とは、自らの事業のための専有施設として、所有もしくは賃借する事務所や店舗等で、常設的に事業を行っているもの

補助の対象とならない者

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、または同条第6号に規定する暴力団員、もしくは暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 宗教活動または政治活動を主な目的とする事業を行っている者
  • その他町長が補助金の目的等に照らして適当でないと認める者

補助の対象設備

次の1および2のすべての項目を満たす省エネ設備

1.自らの事業活動に使用するために、町内の事業所に導入する省エネ設備

2.次のいずれかに該当する省エネ設備
○エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づいて定められた機器ごとの省エネ基準達成率100%以上の製品

  • エアコン
  • LED照明器具(電球のみ交換は除く)
  • 冷凍冷蔵庫
  • 温水機器(ガス・石油)
  • エコキュート

 省エネ型製品情報サイト(省エネ基準達成率100%以上の製品)<外部リンク>

○経済産業省が実施する「省エネルギー投資促進支援事業」において、補助対象設備として登録、公表されている製品(令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金(3)設備単位型 補助対象設備一覧の製品)

〈ユーティリティ設備〉

  • 高効率空調(業務・産業用エアコン等)
  • 業務用給湯器
  • 高効率コージェネレーション
  • 冷凍冷蔵設備
  • 制御機能付きLED照明器具
  • 産業ヒートポンプ
  • 高性能ボイラ
  • 変圧器
  • 産業用モータ

 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金『(3)設備単位型』補助対象設備一覧<外部リンク>

補助の対象とならない設備

  • 交付決定の日より前に当該省エネ設備の導入に係る契約等を締結している省エネ設備(変更承認申請をした場合は、変更承認の日より前に変更承認申請に係る省エネ設備の導入の変更契約等を締結している省エネ設備)
  • 国や他の地方公共団体等が行う補助金等が交付または交付される予定がある省エネ設備
  • 自らが使用する事業所以外の住宅や社員寮、賃貸用物件等(マンション、アパート、テナント等)の省エネ設備
  • 中古品、リース、レンタルの省エネ設備

補助金額等

補助の対象となる経費

  • 省エネ設備の導入等に必要な費用(購入費、据付工事費等)
  • 省エネ設備への更新に伴う既存設備の撤去に必要な費用(撤去工事費、処分費等)※ただし、既存設備を下取り(省エネ設備と引換えに、対価の一部として既存設備を譲渡することをいう。)する場合は、当該対価の一部の額を控除した額とする。
  • その他町長が必要と認める経費

補助の対象とならない経費

  • 消費税及び地方消費税に相当する額
  • 自社内部の取引による経費
  • 各種保証・保険料
  • リサイクル料
  • 振込手数料等

算出方法

【補助の対象となる経費】×2/3(補助率)=【補助金額】(千円未満切り捨て)

補助限度額

100万円

補助回数

1回

※同一の中小企業者等による複数回の申請は出来ません。
※法人の場合は法人単位の申請とし、法人全体で1回限り申請出来るものとします。

申請方法

湯梨浜町中小企業者等省エネ設備導入支援事業補助金交付要綱をご確認の上、申請してください。

交付要綱

湯梨浜町中小企業者等省エネ設備導入支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:200KB)

提出書類

1.湯梨浜町中小企業者等省エネ設備導入支援事業補助金申請書(様式第1号)​(Wordファイル:24KB)申請書 (PDFファイル:136KB)
2.町内の事業所の所在地が確認できる書類(本社が町外の場合のみ)
3.直近の確定申告書の写し(税務署の収受日付印が必要です。収受日付印がない場合はe-Taxによる申告の完了報告を添付してください。なお、開業間もない場合は開業届の写し等事業実態が確認できる書類)
・(法人の場合)確定申告書別表一
・(個人の場合)確定申告書B第一表
4.省エネ設備導入に要する経費の見積書及び見積内訳書またはその写し
5.位置図、平面図及び省エネ設備の内容等が確認できる図面
6.省エネ設備導入前の該当箇所等の写真
7.賃貸物件である場合は所有者の同意書
8.その他、町長が必要と認める書類を追加で提出いただくことがあります

提出方法および提出先

申請書に必要事項を記入いただき、添付書類を同封して役場産業振興課へ持参または郵送により提出してください。

〒682-0723 湯梨浜町大字久留19番地1 湯梨浜町産業振興課 観光商工室 宛

 

実績報告

実績報告の提出期限

省エネ設備の導入が完了(発注・納品・支払いが完了すること)したときは、その日から30日以内または令和9年1月29日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告書等を提出してください。

実績報告の提出書類

1.湯梨浜町中小企業者等省エネ設備導入支援事業補助金実績報告書(様式第8号)(Wordファイル:22KB)(PDFファイル:84KB)
2.省エネ設備導入に要した経費の請求書及び内訳が分かる書類の写し
3.省エネ設備導入に要した経費の支払を証する書類の写し(領収書等)
4.省エネ設備導入後の該当箇所及び当該省エネ設備の写真
5.その他、町長が必要とする書類を追加で提出いただくことがあります

提出方法および提出先

実績報告書に必要事項を記入いただき、添付書類を同封して役場産業振興課へ持参または郵送により提出してください。

補助金の請求方法および提出先

補助金確定通知書を受領後、同封の請求書に必要事項を記入・押印いただき、役場産業振興課へ持参または郵送により速やかに提出してください。

その他書類の様式

交付決定通知後に申請内容を変更する際に必要な書類の様式

湯梨浜町中小企業者等省エネ設備導入支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)(Wordファイル:21KB)(PDFファイル:71KB)

交付決定通知後に申請を取り下げる際に必要な書類の様式

湯梨浜町中小企業者等省エネ設備導入支援事業補助金交付申請取下書(様式第7号)(Wordファイル:20KB)(PDFファイル:53KB)

制度紹介チラシ

省エネ設備を導入する事業者の皆さまへ(PDFファイル:414KB)

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