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渇水応急対策に係るポンプ導入等の支援について
渇水応急対策に係るポンプ導入等の支援について
町では、令和7年7月から8月にかけての渇水による農産物品質低下防止のために行った、渇水応急対策用のポンプ購入費用などの経費の一部について支援します。対象案件がある場合は、産業振興課基盤整備係へお問い合わせください。
なお、申請の際には、購入したポンプの写真、ポンプ購入額などのわかる領収書やレシートなどが必要となります。
【事業実施主体(申請者)】
・2戸以上の受益者、行政区、任意の農業者団体
・1戸(認定農業者、認定新規就農者)
【補助対象経費】
令和7年7月15日から令和7年9月30日の間に実施した渇水応急対策に要した費用
(1)ポンプ(ポンプ専用動力機を含む。)及びホース等付属品の購入費
(2)ポンプリース代(ポンプ専用動力機・ホース等付属品を含む。)
※ただし、8月以降のまとまった降雨以後に購入・使用したものについて、緊急性が低いと判断されるものは対象外になる場合があります。
※いずれの経費も令和7年7月15日から令和7年9月30日の日付の購入・借上げの金額が分かる領収書などの書類が必要です。
※ポンプの購入については、1回のみです。
【補助率】9/10
【対象期間】令和7年7月15日から令和7年9月30日
【申請期間】令和7年12月26日まで
【必要書類等】
(1)渇水応急対策を実施した位置図
(2)領収書、レシートなど
(3)購入したポンプ及び付属品の写真、借上げの場合は活動状況が分かる写真や作業日誌など
【その他】
・今回の支援は、原則、2戸以上で共同利用するものが対象です。
ただし、認定農業者、認定新規就農者については1戸で利用した場合も対象とします。
・支援を受けたポンプについては、令和7年度以降の渇水対策や農作業に使用してください。
町では、令和7年7月から8月にかけての渇水による農産物品質低下防止のために行った、渇水応急対策用のポンプ購入費用などの経費の一部について支援します。対象案件がある場合は、産業振興課基盤整備係へお問い合わせください。
なお、申請の際には、購入したポンプの写真、ポンプ購入額などのわかる領収書やレシートなどが必要となります。
【事業実施主体(申請者)】
・2戸以上の受益者、行政区、任意の農業者団体
・1戸(認定農業者、認定新規就農者)
【補助対象経費】
令和7年7月15日から令和7年9月30日の間に実施した渇水応急対策に要した費用
(1)ポンプ(ポンプ専用動力機を含む。)及びホース等付属品の購入費
(2)ポンプリース代(ポンプ専用動力機・ホース等付属品を含む。)
※ただし、8月以降のまとまった降雨以後に購入・使用したものについて、緊急性が低いと判断されるものは対象外になる場合があります。
※いずれの経費も令和7年7月15日から令和7年9月30日の日付の購入・借上げの金額が分かる領収書などの書類が必要です。
※ポンプの購入については、1回のみです。
【補助率】9/10
【対象期間】令和7年7月15日から令和7年9月30日
【申請期間】令和7年12月26日まで
【必要書類等】
(1)渇水応急対策を実施した位置図
(2)領収書、レシートなど
(3)購入したポンプ及び付属品の写真、借上げの場合は活動状況が分かる写真や作業日誌など
【その他】
・今回の支援は、原則、2戸以上で共同利用するものが対象です。
ただし、認定農業者、認定新規就農者については1戸で利用した場合も対象とします。
・支援を受けたポンプについては、令和7年度以降の渇水対策や農作業に使用してください。



