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工場立地法に基づく届出について

ページID:0025159 更新日:2025年5月12日更新 印刷ページ表示

工場立地法の目的

 工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に届出ることを義務付けています。

届出の対象となる工場(特定工場)

 次の2つの要件を満たす工場が対象となります(2つの要件を満たす工場のことを「特定工場」といいます)。

(1)業種の要件
 製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業

(2)規模の要件
 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
 ※敷地面積は所有の形態を問いません。借地であっても工場敷地となります。
 ※建築面積は、建築物の水平投影面積です。延べ床面積ではありません。

生産施設面積

 工場敷地面積に対する生産施設面積の割合(建ぺい率)の上限が、業種によって下記のとおり定められています。

業種

業種の区分

割合の上限

第1種

・化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業
・石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業

30%

第2種

伸鉄業

40%

第3種

窯業・土石製品製造業
(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く)

45%

第4種

鋼管製造業及び電気供給業

50%

第5種

でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業

55%

第6種

石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業

60%

第7種

その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業

65%

緑地面積・環境施設面積

 工場敷地面積に対する緑地面積・環境施設面積の割合が下記のとおり定められています。
 ※「湯梨浜町工場立地法地域準則条例」により面積割合が緩和されています。

区域の範囲

緑地面積率

環境施設面積率

重複緑地(屋上緑化施設等)の緑地面積算入率

湯梨浜町全域

敷地面積の5%以上

敷地面積の10%以上

敷地面積×緑地面積率×50%未満

届出が必要な場合

詳しくはこちらをご覧ください(鳥取県ホームページ)<外部リンク>

届出の種類

内容

届出の期限

新設届

○特定工場を新設する場合
○増築や敷地の増加により特定工場の要件を満たすこととなる場合

工事着工の90日前まで(届出内容が適切と認められる場合は10日前までに短縮可能)

変更届

新設の届出をした工場が、次のいずれかの事項を変更する場合
○敷地面積の変更
○生産施設面積の変更(減少のみの場合は届出不要)
○緑地、環境施設面積の変更
○緑地、環境施設の配置の変更
○製品の変更

その他の届出

○社名、所在地の変更
○承継(届出をした特定工場を別法人が引き継ぐ場合)
○廃止(届出をした特定工場を廃止する場合)

速やかに

届出先

〒682-0723
鳥取県東伯郡湯梨浜町大字久留19番地1
湯梨浜町役場 産業振興課 観光商工室
申請はEメールでも受け付けています。ysangyo@yurihama.jp