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創業・販路開拓支援補助金

印刷用ページを表示する掲載日:2023年1月4日更新 <外部リンク>

創業・販路開拓支援補助金

 湯梨浜町で創業、新事業展開、販路開拓や事業承継を目指す事業者が、町商工会や金融機関などのサポートを受けて事業計画を作成し、審査で採択となった事業計画の取り組みを支援します。

対象者

 中小企業等経営強化法第31条に規定する認定経営革新等支援機関(町商工会、金融機関など)の指導を受けて補助事業を行う者で、次に掲げるいずれかの要件を満たす者。

  1. 個人 申請時に町内に住所及び事務所を有している又は有する予定の者のうち、町税等の滞納が無い者
  2. 法人 申請時に町内に事務所を有している又は有する予定の者のうち、町税等の滞納が無い者

補助対象事業等

補助対象事業等
補助事業 補助率 限度額 補助対象経費

創業

創業の日から3年を経過していない個人又は法人が、事業を開始するために行う事業

1/2

※ ただし、事業承継(個人における廃業及び開業による事業の承継、法人における代表者の退任及び就任による代表者の交代等をいう。)に伴う補助事業と認める場合は2/3とする。

「創業」「新事業展開」の場合は500千円、

「販路開拓」の場合は200千円

※ ただし、以下のいずれかに該当する場合は、限度額をそれぞれ100千円加算する。

ア 補助事業のすべてを町内事業者に発注する場合

イ 補助事業者が、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条の規定により、認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業の支援を受けている場合

(1) 機械装置等費 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

(2) 広報費 パンフレット、ポスター、チラシ等を作成するため、及び広報媒体等を活用するために支払われる経費

(3) 展示会等出展費 新商品等を展示回答に出展又は商談会に参加するために要する経費

(4) 旅費 事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、及び販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための経費

(5) 開発費 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

(6) 資料購入費 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

(7) 雑役務費 事業遂行に必要な業務、事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

(8) 借料 事業遂行に直接必要な機器、設備等のリース料、レンタル料として支払われる経費

(9) 専門家謝金 事業遂行に必要な指導、助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費

(10) 専門家旅費 事業遂行に必要な指導、助言等を依頼した専門家等に支払われる経費

(11) 車両購入費 買い物弱者対策に取り組む事業で、買い物弱者の居住する地区で移動販売、宅配事業等を行うための手段として必要不可欠な車両の購入に必要な経費

(12) 設備処分費 販路開拓のための作業スペースを拡大する等の目的で、補助事業者が所有する設備機器等の廃棄、処分及び返却する際の修理、原状回復に必要な経費

(13) 委託費 上記(1)から(12)に該当しない経費で、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら行うことが困難な業務に限る。)

(14) 外注費 上記(1)から(13)に該当しない経費で、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら行うことが困難な業務に限る。)

新事業展開

既に事業を営んでいる個人又は法人が、新事業又は新分野に進出する事業

販路開拓

既に事業を営んでいる個人又は法人が、販路の拡大などのために行う事業

お手続きについて

 申請をご希望の方は、事前に支援機関のサポートを受けていただく必要がありますので、湯梨浜町役場産業振興課(0858-35-5383)または湯梨浜町商工会(0858-32-0854)へお問い合わせください。