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農地の集積について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

 農業従事者の減少・高齢化に伴い、耕作放棄地の増加を防ぐため、認定農業者などが利用権を設定して農用地の集積を行った場合に奨励金(湯梨浜町中核的担い手農家育成奨励金)が交付されます。

交付対象者

(1)認定農業者

(2)特定農業団体(以下の要件を満たした組織)

  1. 組織の定款または規約を作成していること
  2. 農業生産法人になる具体的活動計画を有していること(5年以内に法人化)
  3. 主たる従事者の目標農業所得額が市町村の定めた基本構想の目標農業所得額と同額以上であること
  4. 組織で一元経理を行っていること
  5. 農用地利用改善団体の定款または規約が作成されていること
  6. 特定農用地利用規程を作成し、市町村の認定を受けていること

奨励金の額

区分 対象農用地 10アールあたり奨励金
集積奨励金 田、畑 利用権設定年数1年につき 2,000円
遊休農地加算 遊休農地 1回限り 25,000円

申請について

交付を希望される方は、下記の交付申請書を権利設定した翌年の2月末日までに提出してください。

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