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最低賃金の改正
令和6年10月5日から鳥取県最低賃金が1時間957円に改正されます(57円引き上げ)。
鳥取県最低賃金は、年齢に関係なく、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
最低賃金額の算定には、次の賃金は含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当てなど)
- 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外労働、休日労働および深夜労働の割増賃金
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせください。
- 鳥取県最低賃金一覧表(鳥取労働局ホームページ)<外部リンク>