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最低賃金の改正

印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月7日更新 <外部リンク>

令和5年10月5日から鳥取県最低賃金が1時間900円に改正されます(46円引き上げ)。

鳥取県最低賃金は、年齢に関係なく、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

最低賃金額の算定には、次の賃金は含まれません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当てなど)
  1. 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  1. 時間外労働、休日労働および深夜労働の割増賃金 

詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせください。