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有害鳥獣捕獲奨励金について

ページID:0015416 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示
鳥獣による農林水産物の被害防止を図るため、対象鳥獣の捕獲者に対して捕獲奨励金を交付しています。

捕獲奨励金対象者

 町へ有害捕獲許可申請書を提出し、有害捕獲許可を受けてイノシシ、シカ、ヌートリア、アライグマ、その他鳥獣(アナグマ、ハクビシン、タヌキ等)を捕獲された方。
※その他鳥獣につきましては、農業被害が確認され、有害鳥獣捕獲対象として町が許可した場合に捕獲奨励金の対象となります。

捕獲奨励金額

 
獣種 区分 処理方法 単価
イノシシ(3月~10月) 成獣 ジビエ 15,500円/頭
    その他 13,500円/頭
  幼獣   13,500円/頭
       
イノシシ(11月~2月) 成獣 ジビエ 15,500円/頭
    その他 13,500円/頭
  幼獣   13,500円/頭
       
ニホンジカ(3月~10月) 成獣 ジビエ 19,000円/頭
    その他 17,000円/頭
  幼獣   11,000円/頭
       
ニホンジカ(11月~2月) 成獣 ジビエ 14,000円/頭
    その他 12,000円/頭
  幼獣   6,000円/頭
       
ヌートリア(通年)     4,000円/頭
       
アライグマ(通年)     10,000円/頭
       
その他鳥獣(通年)     3,000円/頭

 

その他鳥獣とは

 
獣類

サル、タヌキ、アナグマ、キツネ、ノウサギ、ハクビシン、テン、イタチ類、

その他獣類

鳥類

カラス、スズメ、ハト類、ヒヨドリ、ムクドリ、カモ類、サギ類、カワウ、

その他鳥類