セーフティネット保証5号の認定申請のご案内
セーフティネット保証5号の認定申請を受け付けます
信用保証協会が借入金の80%を保証して金融機関からの融資を受けやすくする制度が実施されています。
セーフティネット保証5号とは
売り上げなどが前の年の同じ時期と比べて5%以上減少している中小企業の借入金を、信用保証協会が通常とは別枠で2億8,000万円を上限に80%保証します。
この制度を利用できる業種を国が指定しています。
詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
対象企業
国が指定する業種を行っていて、次のどちらかの要件を満たす中小企業・小規模事業者
- (イ)最近3カ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
- 新型コロナウイルスの影響を受けている場合、下に示している要件もご確認ください。
- (ウ)製品の製造、加工や役務の提供(以下、「製品等」といいます。)に関連する売上原価のうち、20%以上を占める原油、石油製品(以下、「原油等」といいます。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含みます。)の引き上げが困難なため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
指定業種の検索方法
営む事業がどのような事業に該当し、国が指定する業種にあてはまるかは次の手順で調べることができます。詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>の「セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法」をご確認ください。
1.営む業種の分類コードの確認
日本標準産業分類<外部リンク>の分類検索システムで、キーワード検索などを使用して4桁の分類コードを確認します。
2.調べた分類コードが国が指定する業種かどうかの確認
中小企業庁ホームページ<外部リンク>に掲載の対象業種のリストに、1.で調べた分類コードが掲載されているか確認します。
- リストに掲載されている分類コードが、セーフティネット保証5号の指定業種です。
新型コロナウイルスの影響を受けている場合の(イ)の要件
直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、新型コロナウイルスの影響が拡大している2月以降で直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3カ月間の減少とします。
- 例)2月の売上高+3月、4月の売上高見込みの合計3カ月間を前年同期と比較
ご注意ください
湯梨浜町が認定できるのは、町内に本店のある法人、町内に事業所のある個人事業者の認定申請です。
申請書類
必要な書類は次のとおりです。
- 認定申請書
対象企業の要件 | 認定申請書 | |
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(イ) |
一つの指定業種に属する事業のみを行っている、または行っている事業がすべて指定業種に属する場合 |
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※新型コロナウイルスの影響を受けている場合 |
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複数の事業を行っていて、主たる事業が指定業種に属する場合 |
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※新型コロナウイルスの影響を受けている場合 |
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複数の事業を行っていて、一つ以上の事業が指定業種に属する場合(該当事業が主たる事業かどうかを問わない) | ||
※新型コロナウイルスの影響を受けている場合 |
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(ロ) |
一つの指定業種に属する事業のみを行っている、または行っている事業がすべて指定業種に属する場合 |
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複数の事業を行っていて、主たる事業が指定業種に属する場合 |
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複数の事業を行っていて、一つ以上の事業が指定業種に属する場合(該当事業が主たる事業かどうかを問わない) |
- 対象企業となることがわかる売上高などを証明する書類(決算書、試算表、帳簿の写しなど)
- 委任状
申請書類を受領後、書類を審査し通常2~3日で認定書を発行します。
認定書の有効期間は、認定日を含めて30日間です。期間終了日が土日、祝日の場合も同様です。
ご注意ください
- 委任状は認定申請する事業所の代表者、従業員以外の人が手続きされる場合に必要です。申請時には受任者の身分がわかる物をお持ちください。
- 提出いただいた書類で認定要件を確認できない場合、ほかの書類の提出をお願いする場合があります。
注意事項
認定書の発行により融資が確約されるものではありません。金融機関および信用保証協会の審査があります。