○湯梨浜町水道事業管理規程

平成18年3月31日

企業管理規程第1号

湯梨浜町水道事業管理規程(平成16年湯梨浜町企業管理規程第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 公印(第8条―第9条)

第4章 文書(第10条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、湯梨浜町水道事業の設置等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第184号)第3条第2項に定める建設水道課(以下「課」という。)の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(課長)

第2条 課に課長を置く。

2 課長は、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け、その主管事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(参事及び課長補佐)

第3条 管理者が必要と認めたときは、課に参事又は課長補佐(主幹を含む。以下同じ。)を置くことができる。

2 参事又は課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

(係の設置)

第4条 課に上水道係(以下「係」という。)を置く。

(係長)

第5条 係に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 係長に事故があるときは、上席者がその職務を代理する。

(主査、主事等)

第6条 第2条第3条及び第5条に規定する職のほか、主査及び主事並びに別に定める職を置くことができる。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(分掌事務)

第7条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算、決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 広報宣伝に関すること。

(8) 文書及び公印の管理に関すること。

(9) 営業の企画に関すること。

(10) 業務統計に関すること。

(11) メーターに関すること。

(12) 水道料金等の調定に関すること。

(13) 水道料金等の徴収に関すること。

(14) その他営業に関すること。

(15) 水道施設の維持、管理に関すること。

(16) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(17) 給水装置に関すること。

(18) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(19) 貯蔵品の管理に関すること。

(20) 浄水場に関すること。

(21) 給水記録の整理、報告に関すること。

(22) その他水道施設に関すること。

第3章 公印

(公印の名称等)

第8条 公印の名称、寸法、ひな形及び用途は、別表のとおりとする。

(公印の取扱い)

第9条 その他公印の取扱いについては、湯梨浜町公印規則(平成16年湯梨浜町規則第10号)の規定を準用する。

第4章 文書

(施行期日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

公印の名称、寸法、ひな形及び用途

名称

寸法

ひな形

用途

管理者印

鳥取県東伯郡湯梨浜町長之印

方21ミリメートル

1

納入通知書用

企業出納員印

鳥取県東伯郡湯梨浜町企業出納員之印

方18ミリメートル

2

 

湯梨浜町水道事業企業出納員領収

円直径21ミリメートル

3

領収切符用

現金取扱員印

湯梨浜町水道事業現金取扱員領収

円直径21ミリメートル

4

ひな形

(1)

(2)

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(3)

(4)

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湯梨浜町水道事業管理規程

平成18年3月31日 企業管理規程第1号

(平成18年4月1日施行)