モデルハウス建築・運営の補助金について
印刷用ページを表示する掲載日:2017年7月3日更新
湯梨浜町土地開発公社団地をご購入のうえ、モデルハウスを建築し、一定期間運営される人に、1棟につき100万円の補助金が交付されるお得な制度ができました。
モデルハウス建築をご検討中の事業者様の多くのご利用をお待ちしております。
ゆりはま定住モデルハウス運営事業補助金交付要綱 (PDFファイル:259KB)
モデルハウスとは
- 湯梨浜町土地開発公社分譲地(磯なぎ団地及び橋津団地)に建築し、一定期間、見学の用に供する住宅のことです。《湯梨浜町土地開発公社のページ》 http://www.yurihama.jp/soshiki/3/2304.html
- 住宅は、キッチンやトイレ、バス、居室を有し、もっぱら居住の用に供するものとします。
補助金の交付条件
補助金の申請ができる人
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可を受けた人
- 市町村民税及び税外支払金の滞納がない人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でない事業者であって、かつ、その代表者及び役員が同情第6号に規定する暴力団員でない人
補助金の額
- 補助金の額は、モデルハウス1棟につき100万円とし、1事業者3棟を限度とします。
- 補助金のお支払いは、モデルハウスの運営が終了した後になりますので、あらかじめご承知おきください。
モデルハウスの建築
- モデルハウスは、平成29年6月1日以降に申請者が購入した、湯梨浜町土地開発公社分譲地に建築するものを対象とします。
- モデルハウスは、補助金の交付決定後、6ヵ月以内に完成してください。
モデルハウスの運営
- 建物完成後1年間、マスコミでの宣伝や見学会の実施など、モデルハウスとして運営してください。
- 事業者の営業日であれば、顧客の要望見学に広く対応してください。
- 新聞、雑誌、テレビ等の媒体を活用した告知を1回以上実施してください。
申請手続きなど
補助金の申請に係る手続きは次のとおりです。
1. モデルハウス運営の計画
【補助金の認定申請 → 認定通知】
- モデルハウス運営の計画を町が審査し認定します。
- 審査の結果、計画が適正と認められましたら、認定通知をお送りします。
2. 建築工事の着手前
【補助金の交付申請 → 交付決定通知】
- 認定通知受領後、工事着手前までに補助金の交付申請を行ってください。
(町で審査後、交付決定通知をお送りします。) - 建築工事は、交付決定通知受領後に着手してください。
3. 建築工事着手~完了
【完了報告書の提出】
- 建築工事完了後早くに、モデルハウスの写真等を添えて完了報告書をご提出ください。
モデルハウスの運営~見学期間終了
【実績報告書の提出 → 補助金の請求とお支払い】
- モデルハウスとして1年間、見学会等を実施いただき、期間が終了しましたら、見学の実績を報告してください。
- 町が実績について確認を行い、適正と認めましたら、補助金の額の確定通知をお送りします。
(通知を受領後、補助金の請求書を提出してください。) - 補助金の請求を町に提出後、1か月を目途に、補助金を指定の口座へお振込みいたします。