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工場や事業所等の新設・規模拡大への支援について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年11月1日更新 <外部リンク>

湯梨浜町企業立地事業補助金

 町内で新たに事業を開始する事業者や規模拡大を行う事業者の工場・事業所等の新設・増設または移設する際の設備投資に係る費用の一部を支援するため、補助金を交付します。補助金の交付を受けるには、事前に事業計画の認定を受ける必要がありますので、お気軽にご相談ください。

対象業種

製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、自然科学研究所、デザイン業、機械設計業、職員教育施設・支援業、本町の経済の活性化に寄与するものとして町長が認める業種

補助要件

1.投資額 3,000万円以上(固定資産への投資額及び5年間分の賃借料の計)

2.雇用(次のいずれかを満たすこと)

 (1)雇用者数増 3人以上純増(雇用保険の一般被保険者、週の所定労働時間が30時間以上、県内在住者)

 または

 (2)付加価値増 雇用維持+付加価値額の伸び率が年4%以上 ※付加価値=営業利益+人件費+減価償却費

補助率

補助率一覧
項目 補助率
1.固定資産取得費用の補助

補助率10%(工場等の新設、規模拡大を目的とした増設または移設事業のため、土地・家屋・償却資産の取得に要する費用)

2.初年度リース・賃借料の補助

補助率25%(契約期間5年以上のもの)

3.少額資産取得費用の補助

補助率10%(20万円未満の資産)

4.人材確保費用の補助

補助率25%(1人あたり15万円・合計45万円が上限)

補助上限額

1~4の合計 最大5,000万円

申請書類等

認定申請書類

湯梨浜町企業立地事業補助金交付要綱 (PDFファイル:221KB)

認定申請書類 (その他のファイル:138KB)

認定辞退・変更承認申請書類

認定辞退・変更承認申請書類 (その他のファイル:34KB)

補助金交付申請書類

補助金交付申請書類 (その他のファイル:137KB)

事業休止(廃止・変更)書類

事業休止(廃止・変更)書類 (その他のファイル:13KB)

湯梨浜町企業立地促進奨励金

 町内への進出を目的に、施設を新設する事業者を支援するため、新たに賦課された固定資産税の3か年分の額(半額~全額)を奨励金として交付します。

対象

  1. 町内で施設を新設し、交付要件を満たす事業者
  2. 町税及び公共料金を滞納していないもの

奨励金の額

事業を開始した日以後、新たに賦課された固定資産税の3か年分の額以内で区分は次のとおり(限度額は1年度につき1,000万円)

交付要件の区分 交付額

1.事業所の新設のための投資額が3,000万円以上

2.新規常用雇用者数が10名以上

新たに賦課された固定資産税の額以内

1.事業所の新設のための投資額が3,000万円以上

2.新規常用雇用者数が4名以上9名以下

新たに賦課された固定資産税の額に3分の2の割合を乗じて得た額以内

事業所の新設のための投資額が3,000万円以上

新たに賦課された固定資産税の額に2分の1の割合を乗じて得た額以内

1.指定の申請の日以前から本町に住所を有する方

2.事業所の新設のための投資額が1,000万円以上

3.新規常用雇用者数が1名以上

新たに賦課された固定資産税の額以内

1.指定の申請の日以前から本町に住所を有する方

2.事業所の新設のための投資額が1,000万円以上

新たに賦課された固定資産税の額に2分の1の割合を乗じて得た額以内

奨励金の交付

固定資産税の完納を確認した後とする

申請手続

  1. 事業を開始するまでに指定申請書を町長に提出すること
    提出書類
  • 企業立地奨励金対象企業指定申請書(Wordファイル:36KB)
  • 投資額の詳しい内容を記載した書類
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • この法人の登記事項証明書
  • 建築確認済証の写し及び検査済証の写し
  • 会社概要書等事業の概要を示す書類
  • 財産目録
  • 損益計算書
  • 貸借対照表
  • その他町長が必要と認める書類
  1. 事業開始の日から1箇月以内に事業開始届を町長に提出すること
  2. 奨励金の交付を受けようとするときには、交付申請書を町長に提出すること

その他

用語の意義は次のとおり

  • 「企業」
    営利の目的をもって事業を営むもので、風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業をいう。)の対象とならない事業を営むものをいう。
  • 「事業所」
    事業の用に供するため直接必要な施設をいう。
  • 「新設」
    本町に事業所を有しない企業が、町内に事業所を設置することをいう。
  • 「投資額」
    事業所の新設に要する土地、建物及び償却資産の取得価格の合計額をいい、企業が行う事業に直接関係のないものは含まないものとする。
  • 「固定資産税」
    事業所の新設に要した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産に課税される税をいう。
  • 「新規常用雇用者」
    新たに採用され、かつ、この企業において給与等の支払を受け、通常の状態の下にその事業を継続するために引き続き雇用される従業者であり、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。

湯梨浜町企業拡充奨励金

 事業規模の拡大を目的に、施設の増設または移設を行う町内事業者を支援するため、新たに賦課された固定資産税の3か年分の額を奨励金として交付します。

対象

  1. 町内の事業者が事業規模を拡大する目的で施設の増設または移設のための投資額が1,000万円以上のもの(増設の場合は増設部分について適用)
  2. 町税及び公共料金を滞納していないもの

奨励金の額

事業を開始した日以後、新たに賦課された固定資産税の3か年分の額以内(限度額は1年度につき1,000万円)

奨励金の交付

固定資産税の完納を確認した後とする

申請手続

  1. 事業を開始するまでに指定申請書を町長に提出すること
    提出書類
  • 企業拡充奨励金対象企業指定申請書(Wordファイル:36KB)
  • 投資額の詳しい内容を記載した書類
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • この法人の登記事項証明書
  • 建築確認済証の写し及び検査済証の写し
  • 会社概要書等事業の概要を示す書類
  • 財産目録
  • 損益計算書
  • 貸借対照表
  • その他町長が必要と認める書類
  1. 事業開始の日から1箇月以内に事業開始届を町長に提出すること
  2. 奨励金の交付を受けようとするときには、交付申請書を町長に提出すること

その他

用語の意義は次のとおり

  • 「企業」
    営利の目的をもって事業を営むもので、風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業をいう。)の対象とならない事業を営むものをいう。
  • 「事業所」
    事業の用に供するため直接必要な施設をいう。
  • 「増設」
    本町に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、または既設の事業所のほかに本町に新たに事業所を設置することをいう。ただし、単に建物の増改築、敷地の拡張及び機械設備の改造または補修は含まないものとする。
  • 「移設」
    本町に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を廃止し、本町の他の場所に新たに事業所を設置することをいう。ただし、単なる事務所の移転は含まないものとする。
  • 「投資額」
    事業所の増設または移設に要する土地、建物及び償却資産の取得価格の合計額をいい、企業が行う事業に直接関係のないものは含まないものとする。
  • 「固定資産税」
    事業所の新設に要した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産に課税される税をいう。

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