第二編 歴史 第四章 近代・現代 第九節 学校教育 一 教育制度の変遷と町内の概観 (五) 昭和後期 学校教育法と小・中学校 民主主義.平和主義を理念とする日本国憲法に基づいて、昭和二十二年三月、教育基本法と学校教育法が公布された。前文及び本文一一か条から成る教育墓本法では、教育の理念や目的が憲法の理想実現にあること明らかにしている。このほか、他の教育関係法令の基礎となる原理規定を設けている点で、教育憲章とも言うべき性質を備えている。また、学校教育法では、教育の機会均等、男女の差別撤廃、六・三・三・四制の学校教育体制、中学校教育(三年間)の義務化などを明記している。 小学校は、戦時中の国民学校の名称に代わつて、明治以来の「小学校」が復活した。町内の各国民学校も、昭和二十二年四月一日から、一斉に小学校と校名を変えている。 |
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