第二編 歴史 第四章 近代・現代 第九節 学校教育 一 教育制度の変遷と町内の概観 (四) 昭和前期 県教育是 昭和十二年に日華事変がぼっ発して、一層戦火が拡大された。翌十三年四月には国家総動員法が公布され、全面的に戦時協力体制がとられていく。さらに十四年には、「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語」が下賜され、国家隆昌の任は青少年学徒の双肩にある、と諭された。 こうした状況のなかで、鳥取県でも、一層の教学の振興を期そうと、同年十一月、「鳥取県教育是」が制定された。 鳥取県教育是 一 義ハ名和公ノ大義ニ承ケ尽忠国ニ報ズルノ信念ヲ培フベシ。 一 道ハ尚徳ノ風尚ニ継キ実践躬行徳性ノ涵養ニ努ムベシ。 一 学ハ教学ノ本義ニ徹シ研鑚〈さん〉創造中正ノ識見ヲ長ズベシ。 一 志ハ八紘一字ノ理想二則リ進取雄揮ノ気象ヲ振励スベシ。 一 力ハ心身相即ノ理ニ基キ強靱〈じん〉剛健ノ体力ヲ錬成スベシ。 この教育是は、国(天皇)への忠誠、道徳教育、学問修業、雄大な気迫、体位の向上の必要性を説いたものである。県民多数の共感共鳴を得て、本県教育の指針になったとされる。 |
|