第二編 歴史
第四章 近代・現代
第九節 学校教育
 一  教育制度の変遷と町内の概観
(四) 昭和前期

県教育是
 昭和十二年に日華事変がぼっ発して、一層戦火が拡大された。翌十三年四月には国家総動員法が公布され、全面的に戦時協力体制がとられていく。さらに十四年には、「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語」が下賜され、国家隆昌の任は青少年学徒の双肩にある、と諭された。
 こうした状況のなかで、鳥取県でも、一層の教学の振興を期そうと、同年十一月、「鳥取県教育是」が制定された。
   鳥取県教育是
 一 義ハ名和公ノ大義ニ承ケ尽忠国ニ報ズルノ信念ヲ培フベシ。
 一 道ハ尚徳ノ風尚ニ継キ実践躬行徳性ノ涵養ニ努ムベシ。
 一 学ハ教学ノ本義ニ徹シ研鑚〈さん〉創造中正ノ識見ヲ長ズベシ。
 一 志ハ八紘一字ノ理想二則リ進取雄揮ノ気象ヲ振励スベシ。
 一 力ハ心身相即ノ理ニ基キ強靱〈じん〉剛健ノ体力ヲ錬成スベシ。
 この教育是は、国(天皇)への忠誠、道徳教育、学問修業、雄大な気迫、体位の向上の必要性を説いたものである。県民多数の共感共鳴を得て、本県教育の指針になったとされる。
   
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