第二編 歴史 第四章 近代・現代 第九節 学校教育 一 教育制度の変遷と町内の概観 (二) 明治時代 教育令の制定と改正 明治十二年九月、政府は従来の学制を廃止して、新たに教育令を制定した。これは、欧化思想の教育に専念しすぎた反省から、仁義忠孝に基づく道徳教育の確立を基本とし、知識・文芸よりも実業教育を盛んにすることを目的としたものであった。従来の大・中・小の学区制は廃止され、代わりに町村又は町村組合に小学校設立の義務を負わせた。また、学校事務を管理するための学務委員を置くことを定めている。 小学校児童の就学は、父母及び後見人の責任であるとされたが、義務教育という強い線は打ち出されてはいない。この教育令は、各町村に小学校設立の義務を負わせた反面、学校設置の資力のない地方には、教員巡回の方法を設けるなど、自由な制度も採用した。このため、当時の自由民権運動と結びついて学童の就学率低下や学校廃止の例など、少し行き過ぎた放任主義の風潮さえ生まれたといわれる。そこで、翌明治十三年十二月、改正教育令が公布された。 改正教育令では、学齢児童の教育に十分な校舎を設置するよう各町村に要求し、財政の窮乏を理由に、学校を廃止したり、設置を怠ることのないよう規定している。政府の干渉主義を強く盛り込んだものであった。また、小学校の修学年を三年以上八年以下、授業日数を毎年三二週、授業時間を一日三時間以上六時間以下、などと改め、就学の督励を厳重にした。 この改正教育令に基づいて、翌明治十四年五月に「小学校教則綱領」が定められた。小学校を初等・中等・高等の三区分とし・それぞれの教科目を指示している。県では、明治十五年十月に、小学校を初等・中等・高等科に分け、修業年限は初・中等を各三年、高等を二年とするよう指示している(「舎人小沿革史」)。 |
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