第2編 歴史 第4章 近代・現代 第7節 商工・金融業 2 金融業 公益質屋 公益質屋とは、昭和2年8月から施行された公益質屋法に基づく質屋である。昭和初年に発生した世界大恐慌後、特に農民は主産物の暴落による収入減で窮乏に追い込まれた。そのため県は政府の指示の下に昭和7年から種々の農村救済策を打ち出した。公益質屋の開設を推進したのもその一環であった(『鳥取県史近/第一巻/総説篇/』)。公益質屋は市町村又は公益法人が経営するもので、設置に当たっては国の補助があった。 町域内では、東郷村・松崎村組合役場(松崎四区)に隣接して公益質屋が開設されたことが知られる。「立木柳蔵日記」によると、昭和9年5月26日に事務所が新築され、8月1日から営業が開始されている。同法によれば、貸付金額は1口10円未満、1世帯50円未満、貸付利率は1か月1.25パーセント未満などと規定しているが、どの程度利用があったものか明らかでない。 |
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