第2編 歴史 第4章 近代・現代 第5節 農林水産業 3 畜産・林業 林野の地租改正 明治10年3月、長江村の戸長は、字「寺谷峯」「深谷峯」「太平峯」「高低野」など11か所、4ヘクタール余の秣(まぐさ)山(採草地)を長江村民の共有地であることを認めるよう島根県令に届け出している(資料編122号)。これらは、現・倉吉市との境界線に接した長江地内の山である。前後の事情は不明であるが、従来から長江村民共有の草刈り場であったこと、無税の地であること、植林、開墾もしていないと戸長は述べている。 『鳥取県史』によると、当時、耕地・宅地に続いて林野の地価改定作業に着手し、林野の収益調査が急がれていた。長江の届出書は、耕地以上に収益の評価が困難であったとされる林野の調査に対して、回答したものとみられる。 なお、長和田の地租改正のために、神波兵蔵ほか4名が鑑定人に任命された文書がある(資料編121号)。 |
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