第2編 歴史 第4章 近代・現代 第5節 農林水産業 2 水産業 (1) 東郷湖漁業協同組合の変遷 外来者の入漁料 組合員以外の者が東郷湖に入漁(一本釣りを含む)することは、原則的に禁止されていたとみられる。これは、組合が漁業権を占有していたためである。昭和24年7月、改組されたばかりの東郷湖漁協では、「広く漁業権を開放し漁業の民主的発展を図る為め、組合員以外の外来者に対しても入漁権を付与し、一般水面の利用と漁獲を許可することになった」旨を各町村長などに通知している。入漁料は、釣り300円、投網1,000円(年間)などとされた。漁協では監視人をおいて、無鑑札で入漁する者を取り締まった。 その後、27年3月、漁協では入漁料を全面的に免除する代わりに、近隣市町村に応分の負担金を納めてもらう制度を計画した。しかし、この制度が実現し、だれでも自由に釣りが楽しめるようになるのは、十数年後の昭和40年からであった(『羽合町史後編』)。 |
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