第2編 歴史
第4章 近代・現代
第5節 農林水産業
 2  水産業
(1) 東郷湖漁業協同組合の変遷

明治時代の状況
 明治18年4月、県は「湖川漁業取締法」を定め、淡水漁業を取り締まった。同法第10条に「東郷池ニ於テ左ノ期限間逐カハト唱フル漁撈ヲ禁ス。毎年三月一日ヨリ七月三十一日迄」と定められている。どんな漁法であったか明らかではないが、右の期間はフナ・コイなどの産卵期であるから、これを保護するためであったと思われる。
 また、明治19年5月、県の「漁業組合準則」制定に伴い、東郷湖に「捕漁採藻組合」が設立されている。漁業の取り締まりや「鯉児放流」などの事業に取り組んでいる(以上は『羽合町史後編』によった)。
 さらに、明治44年、舎人村・松崎村・東郷村・花見村・上橋津村・浅津村の各漁業組合が合併して、「浅津村漁業組合」を設立している。組合に加入した集落は前項に挙げた9地区である。各村漁業組合がいつ設立されたか資料はないが、明治35年国が制定した「漁業組合規則」によるものであろう。
   
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